○城陽市パブリック・コメント手続要綱

平成21年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、市政運営における透明性及び市民等に対する説明責任の充実を図り、市民等の市政参画への機会を提供することにより、公平公正で開かれた市政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「パブリック・コメント手続」とは、市民生活に広くかかわりのある市の基本的な計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定過程において、その立案段階で考え方や内容を公表し、市民等からの意見及び提案(以下「意見等」という。)を求め、その提出された意見等を考慮して実施機関が意思決定を行う一連の手続をいう。

2 この要綱において、「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 本市に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体

3 この要綱において、「実施機関」とは、市長、公営企業管理者、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(対象)

第3条 実施機関が実施するパブリック・コメント手続の対象は、次に掲げる計画等とする。

(1) 市政に関する基本的な計画の策定又は改定

(2) 市政推進において、市民生活に広くかかわりのある市の基本的事項を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、計画等が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱の規定を適用しない。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 法律等の改正に伴い連動して改正される事項及び軽微な変更

(3) 法令その他の規定により、縦覧、意見書の提出その他のパブリック・コメント手続に準じる手続を行うもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(5) 市税、分担金、使用料、手数料その他の徴収金の額又は徴収方法に関するもの

(計画等の案の公表)

第5条 実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、相当の期間を設けて、計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。

(1) 計画等の案を策定した趣旨、目的及び背景

(2) 計画等の案の概要

(3) 計画等の案を審議会の審議等に付した場合にあっては、当該審議等の概要

(4) その他市民等が計画等の案を理解するために必要な関連資料

(公表の方法等)

第6条 前条の規定による計画等の案及び資料の公表は、市の行政情報資料コーナー等への配架及び市のホームページへの掲載のほか、必要に応じ広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法により行い、併せてパブリック・コメント手続の実施について市民等に周知するよう努めるものとする。

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、市民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の期間を設けるものとする。

2 前項に規定する意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵送

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

3 実施機関は、意見等を提出しようとする市民等に対し、住所又は所在地及び氏名又は団体名その他市民等であることを示す事項を明らかにするよう求めるものとする。

(意見等の取扱い)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、計画等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、計画等の策定の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号)第7条各号に規定するものはこの限りでない。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 計画等の内容を修正した場合の当該修正の内容

3 実施機関は、前項の公表において、計画等の策定に関係のない意見等や単に賛否のみを明らかにしているものは省略することができる。

4 実施機関は、第1項の計画等の策定の意思決定を行うときは、条文整理等の軽微なものに限り、公表しないで計画等の案を修正することができる。

5 第2項の規定による公表の方法については、第6条の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第9条 市長は、パブリック・コメント手続の実施状況を取りまとめて、これを市のホームページに掲載して公表するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市パブリック・コメント手続要綱

平成21年4月1日 告示第40号

(平成21年4月1日施行)