○辻教育振興奨励金の交付等に関する規則

平成21年4月1日

規則第23号

辻教育振興奨励金等に関する規則(昭和58年城陽市規則第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 奨励金(第2条―第9条)

第3章 振興奨励金(第10条―第14条)

第4章 善行表彰及び教育振興事業(第15条・第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、辻教育振興奨励金の交付等について必要な事項を定めるものとする。

第2章 奨励金

(資格)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者は、本人又は保護者が本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号の奨励金の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 勉学奨励金 高等学校若しくは高等専門学校の本科に在学する3年生以上の者、短期大学若しくは大学に在学する2年生以上の者又は高等専門学校の専攻科に在学する者で学力優秀なもの

(2) スポーツ奨励金 高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校に在学し、全国規模等のスポーツの競技会(以下「競技会」という。)において優秀な成績を収めた者

(3) 芸術奨励金 高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校に在学し、文学、音楽、美術等の芸術の全国規模等のコンクール等(以下「コンクール等」という。)において優秀な成績を収めた者

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、次の各号の在学する学校の区分に応じ、当該各号の額とする。

(1) 高等学校又は高等専門学校の本科 年額100,000円以下

(2) 短期大学、大学又は高等専門学校の専攻科 年額500,000円以下

(交付の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、毎年8月31日までに別に定める辻教育振興奨励金交付申請書に次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 勉学奨励金 高等学校又は高等専門学校の本科に在学する3年生以上の者にあっては別に定める学校長の推薦書、高等学校又は高等専門学校における申請時の学年の8月までに発行された成績証明書及び作文、短期大学若しくは大学に在学する2年生以上の者又は高等専門学校の専攻科に在学する者にあっては在学証明書、短期大学、大学又は高等専門学校における前年までの成績証明書及び作文

(2) スポーツ奨励金 高等学校又は高等専門学校の本科に在学する者にあっては別に定める学校長の推薦書及び競技会の成績を証明するもの、短期大学、大学又は高等専門学校の専攻科に在学する者にあっては在学証明書及び競技会の成績を証明するもの

(3) 芸術奨励金 高等学校又は高等専門学校の本科に在学する者にあっては別に定める学校長の推薦書及びコンクール等の成績を証明するもの、短期大学、大学又は高等専門学校の専攻科に在学する者にあっては在学証明書及びコンクール等の成績を証明するもの

(交付の決定)

第5条 教育長は、前条の申請があったときは、辻奨学生選考委員会に諮り、交付の適否を決定し、別に定める辻教育振興奨励金交付決定通知書により、本人及び保護者に通知するものとする。

(交付の時期)

第6条 奨励金の交付の時期は、10月とする。

(交付の中止)

第7条 教育長は、本人及び保護者が住所を他の市町村に移したとき又は奨励生として適当でないと認めたときは、勉学奨励金の交付を中止する。

(住所変更等の届出)

第8条 奨励金の交付を受けた者は、住所を変更したとき、退学したとき又は停学等の処分を受けたときは、速やかに教育長に届け出なければならない。

(奨励金の返還)

第9条 奨励金の交付を受けた者が前条の規定に違反したときは、既に交付を受けた奨励金を返還しなければならない。

第3章 振興奨励金

(資格)

第10条 振興奨励金の交付を受けることができる者は、本人又は保護者が本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者で、次の各号の振興奨励金の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) スポーツ振興奨励金 小学校又は中学校に在学し、全国規模等の競技会又は合宿に参加する者

(2) 芸術振興奨励金 小学校又は中学校に在学し、全国規模等のコンクール等に参加する者

(振興奨励金の額)

第11条 振興奨励金の額は、予算の範囲内において、教育長が別に定める。

(交付の申請)

第12条 振興奨励金の交付を受けようとする者は、競技会、合宿若しくはコンクール等の通知があった日から30日以内又は競技会、合宿若しくはコンクール等が開催される日の30日前までに、別に定める辻教育振興奨励金交付申請書に次の各号に掲げる振興奨励金の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) スポーツ振興奨励金 別に定める学校長の推薦書及び競技会又は合宿所要経費内訳書

(2) 芸術振興奨励金 別に定める学校長の推薦書及びコンクール等所要経費内訳書

(交付の時期)

第13条 振興奨励金の交付は、原則として競技会、合宿又はコンクール等に参加する日の前日までに行うものとする。

(振興奨励金の返還)

第14条 振興奨励金の交付を受けた者は、事故等で競技会、合宿又はコンクール等に参加できなかつたときは、既に交付を受けた振興奨励金を返還しなければならない。

第4章 善行表彰及び教育振興事業

(善行表彰)

第15条 教育長は、次に掲げる者に対して、善行表彰として、表彰状及び記念品を授与することができる。

(1) 人命救助等特に顕著な善行を行い、他の範となる者

(2) 小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校に在学する者

(教育振興事業)

第16条 辻教育振興奨励金は、前各条に定めるもののほか、教育長が必要と認めたときは、予算の範囲内において、図書の購入、青少年の健全育成その他教育振興のための経費に充てることができる。

第5章 雑則

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年(2012年)7月9日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年(2018年)11月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年(2019年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の辻教育振興奨励金の交付等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に辻教育振興奨励金交付申請書(以下「申請書」という。)の提出があった奨励金について適用し、同日前に申請書の提出があった奨励金については、なお従前の例による。

辻教育振興奨励金の交付等に関する規則

平成21年4月1日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)