○城陽市高齢者総合健康診断補助金交付規則

平成21年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者が、所要日数が1日以内で外来による総合健康診断(以下「総合健診」という。)を受けようとする場合において、城陽市高齢者総合健康診断補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付し、高齢者の疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる総合健診の種類は、次のとおりとする。

(1) 人間ドック

(2) 併用ドック(人間ドック及び脳ドックを同日に受ける健康診断をいう。)

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、申請時において、次に掲げる要件を備えた高齢者とする。

(1) 75歳以上の者又は後期高齢者医療の被保険者であること。

(2) 入院をしていないこと。

(3) 当該年度において、補助金の交付を受けていないこと。

(4) 当該年度において、本市が実施する健康診査又は各種がん検診(大腸がん検診、肺がん検診又は胃がん検診をいう。)との重複受診がないこと。

(5) 当該年度において、城陽市国民健康保険総合健康診断補助金交付規則(平成元年城陽市規則第33号)に基づく補助金を申請していないこと。

(総合健診実施医療機関)

第4条 総合健診を実施する医療機関は、市長と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、総合健診に要する費用又は15,000円のいずれか少ない額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、総合健診を受ける前に、別に定める補助金交付申請書兼利用申込書を市長に提出しなければならない。

(申請期限)

第7条 申請期限は、やむを得ない場合を除き、申請受付開始日から当該年度の12月28日(その日が休日(城陽市の休日を定める条例(平成3年城陽市条例第18号)に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その前日以前の日であって、その日に最も近い休日でない日)までとする。

(補助金の決定等)

第8条 市長は、第6条に規定する申請があった場合で、補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定した者に対し、利用券を交付する。

(中止手続)

第9条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、総合健診を中止するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(受診手続等)

第10条 利用者は、総合健診を受けた際に利用券を指定医療機関に提出し、自己の負担金として、総合健診に要する費用から第5条に規定する補助金の額を控除した額を支払わなければならない。

2 市長は、利用者への補助金の交付に代えて、指定医療機関からの受診の報告及び請求により、補助金相当額を指定医療機関に支払うものとする。

(検査成績表の提出)

第11条 指定医療機関は、利用者が総合健診を受けた場合は、当該利用者の総合健診の結果(以下「検査成績表」という。)又はその写しを市長に提出しなければならない。

(健康管理)

第12条 総合健診を受けた者は、検査成績表による医師及び本市の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。

(2) この規則又は指定医療機関の指示に違反したとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第10号)

この規則は、令和3年(2021年)4月1日から施行する。

城陽市高齢者総合健康診断補助金交付規則

平成21年4月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)