○城陽市長等の退職手当の特例に関する条例
平成21年4月1日
条例第8号
平成21年(2009年)4月1日(以下「基準日」という。)に在職する市長、副市長、教育長及び公営企業管理者が、基準日以後最初に退職した場合におけるこれらの者に対する城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号)第16条第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の530」とあるのは「100分の400」と、同項第2号中「100分の315」とあるのは「100分の295」と、同項第3号中「100分の270」とあるのは「100分の255」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年(2010年)3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。