○職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成20年(2008年)12月26日

規則第44号

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年城陽市条例第29号)の施行期日は、平成21年(2009年)1月1日とする。

職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成20年12月26日 規則第44号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年12月26日 規則第44号