○城陽市宿泊施設の管理に関する条例施行規則

平成20年(2008年)12月26日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市宿泊施設の管理に関する条例(平成20年城陽市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、指定管理者に申請しなければならない。

2 宿泊施設の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の1年前から使用する日までの間、申請することができる。

(利用料金の還付の場合等)

第3条 条例第7条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号に掲げる場合とし、その額は当該各号に定める額とする。

(1) 指定管理者が公益上その他施設の管理上やむを得ない理由により使用の許可を取り消した場合 全額

(2) 災害その他利用者の責めによらない理由により使用できなかった場合 全額

(3) 使用の前に使用許可の取消しを申し出て指定管理者が適当と認めた場合 別に定める額

2 前項に規定する還付を受けようとする者は、指定管理者が定める方法により、指定管理者に申請しなければならない。

(指定の申請等)

第4条 条例第11条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、別に定める申請書を提出しなければならない。

2 市長は、条例第11条第2項の規定による選定を行ったときは、申請を行ったものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。

(協定)

第5条 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について宿泊施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 条例及びこの規則の規定により指定管理者の権限とされた事項その他の宿泊施設の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払う宿泊施設の管理に要する費用に関する事項

(3) 宿泊施設の管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項

(4) 宿泊施設の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項

(5) 宿泊施設の管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(利用料金の承認)

第6条 指定管理者は、条例第6条第4項の規定により宿泊施設の利用料金を定めようとするときは、市長に別に定める利用料金承認申請書を提出しなければならない。

2 市長は、指定管理者から前項に規定する申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、適当と認めたときは、別に定める利用料金決定承認書を交付するものとする。

3 前2項の規定は、指定管理者が利用料金の変更をしようとする場合について準用する。

(事業報告書)

第7条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入実績及び管理経費の収支状況

(3) その他市長が定める事項

3 市長は、第1項の事業報告書の提出があったときは、これを議会に報告するものとする。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年(2009年)4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(城陽市サイクリングターミナルの管理に関する条例施行規則及び城陽市宿泊施設プラムイン城陽の管理に関する条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 城陽市サイクリングターミナルの管理に関する条例施行規則(昭和63年城陽市規則第32号)

(2) 城陽市宿泊施設プラムイン城陽の管理に関する条例施行規則(平成9年城陽市規則第32号)

(準備行為)

3 利用料金の申請その他の宿泊施設を供用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

城陽市宿泊施設の管理に関する条例施行規則

平成20年12月26日 規則第43号

(平成21年4月1日施行)