○城陽市入札参加資格等に関する要綱
平成20年(2008年)12月15日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、城陽市が発注する建設工事、建設コンサルタント等業務(測量、建設コンサルタント及び地質調査その他のコンサルタント業務をいう。以下同じ。)及び物品供給等(物品の製造の請負、物品の売買及び貸借、印刷及び製本の業務、役務の提供並びに労働者派遣をいう。以下同じ。)の競争入札(一般競争入札及び指名競争入札をいう。以下同じ。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査の申請手続等について必要な事項を定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 建設工事、建設コンサルタント等業務及び物品供給等に関する入札参加資格を得ようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、次の要件を備えていなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 破産者で復権を得ない者でないこと。
(2) 城陽市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(3) 城陽市の水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと。
2 建設工事の入札参加希望者は、前項に定める要件のほか、次の要件を備えていなければならない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。
(2) 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の審査基準日が入札参加資格審査申請日前1年7箇月以後にあり、当該経営事項審査の結果通知日が平成20年(2008年)4月1日以後にあること。
(3) 前号の経営事項審査について総合評定値Pを取得していること。
(4) 城陽市内に本店を置く業者以外の業者にあっては、入札参加資格審査申請日において直近の経営事項審査において審査対象に選択した直前2年又は3年の営業年度に完成工事高を有すること。
業務の区分 | 登録等 |
測量 | 測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5の規定による登録 |
建築関係建設コンサルタント | 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定による登録又は建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条の規定による登録 |
土木関係建設コンサルタント | 建設コンサルタント登録規程第5条の規定による登録 |
地質調査 | 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条の規定による登録 |
補償関係コンサルタント | 建築士法第23条の3の規定による登録、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第24条の規定による登録又は補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第5条の規定による登録 |
その他のコンサルタント | 官公庁の許可、認可、登録等(当該コンサルタントの業務を営むことについて、当該許可、認可、登録等が必要とされる場合に限る。) |
4 前項の規定にかかわらず、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士(同令第17条の35第1項の規定による登録を受けている者に限る。)又はその者を専任の職員として使用する者は、建築関係建設コンサルタントの業務のうち、建築設備設計業務の入札参加資格の審査を申請することができる。
5 物品供給等の入札参加希望者は、第1項に定める要件のほか、当該物品供給等を行うことについて、官公庁の許可、認可、登録等が必要なときは、当該許可、認可、登録等を受けていなければならない。
6 市長は、特に必要があると認めるときは、前各項に掲げる要件以外の要件を入札参加資格として定めることができる。
(入札参加資格審査の申請)
第3条 建設工事、建設コンサルタント等業務及び物品供給等の入札参加資格の審査を受けようとする者は、別に定める入札参加資格審査申請書(以下「資格審査申請書」という。)により平成21年度(2009年度)を開始年度とした隔年度の申請(以下「定期申請」という。)をしなければならない。ただし、城陽市内に本店を置く業者及び城陽市外に本店を置く物品供給等の業者は、随時に入札参加資格の審査の申請(以下「随時申請」という。)をすることができる。
2 定期申請における資格審査申請書は、1月12日から同月31日までに提出しなければならない。
(添付書類)
第4条 前条の資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
番号 | 書類名 | 建設工事 | 建設コンサルタント等 | 物品供給等 |
1 | 年間委任状 (支社、営業所等で、入札、見積、契約、代金の請求又は代金の受領をする場合に限る。) | ○ | ○ | ○ |
2 | 使用印鑑届 | ○ | ○ | ○ |
3 | 印鑑証明書又はその写し | ○ | ○ | ○ |
4 | 営業所一覧表 | ○ | ○ | ○ |
5 | (1) 法人の場合 商業登記簿謄本又はその写し (2) 個人事業主の場合 身元証明書(外国人住民にあっては、住民票の写し)又はその写し | ○ | ○ | ○ |
6 | 許可等を報告する書類 |
|
| ○ 営業許可一覧表 |
7 | 許可証明書等又はその写し | ○ (建設業法第3条に基づくもの) | ○ (営業に関し法律上必要とする登録証明書) | ○ (営業許可一覧表の許可を証するもの等) |
8 | 工事(業務)経歴書 | ○ | ○ | ○ |
9 | 技術者等に関する報告書 | ○ 技術者名簿 (建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)様式第25号の14別紙2)又はその写し | ○ 技術者の資格を証するもの等 | ○ 有資格者一覧表 (業務委託のみ) |
| ○ 有資格者一覧表の資格を証するもの等 | |||
10 | 技術者経歴書 | ○ |
| |
11 | 城陽市税納付状況等調査同意書 | ○ | ○ | ○ |
12 | 消費税及び地方消費税の納税証明書又はその写し | ○ | ○ | ○ |
13 | その他提出書類 | ○ 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し | ○ 営業状況報告書 建設コンサルタント現況報告書等の現況報告書(複数の場合はいずれか1部)の写し |
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備考 1 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書については、通知が間に合わず添付できない場合には、申請書及び誓約書を提出し、後日、当該通知書を追加提出するものとする。 2 書類番号3、5、7及び12については、それぞれの発行官公署において定めた様式による。 3 書類番号11については、委任を受けた場合は、委任を受けた営業所の範囲とする。 4 申請者が建設コンサルタント登録業者(建設コンサルタント登録規程第2条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)である場合、地質調査業登録業者(地質調査業者登録規程第2条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)である場合及び補償コンサルタント登録業者(補償コンサルタント登録規程第2条に規定する登録簿に登録を受けた者をいう。)である場合で、建設コンサルタント登録規程第7条、地質調査業者登録規程第7条及び補償コンサルタント登録規程第7条に規定する現況報告書の写しを添付したときは、書類番号7及び8の書類は、省略することができる。 |
(資格審査及び登録)
第5条 市長は、第3条の申請があったときは、その内容を審査し、入札参加資格があると認めた者(以下「入札参加資格者」という。)を業者指名受付簿に登録するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第6条 入札参加資格は、業者指名受付簿に登録された日から有効とする。
2 業者指名受付簿への登録は、定期申請によるものは受け付けた年の4月1日に、随時申請によるものは随時に登録を行う。
3 第1項の業者指名受付簿は、定期申請による登録にあっては登録した日の属する会計年度及び翌年度中有効とし、随時申請による登録にあっては直近の定期申請による登録の場合の有効期間に限り有効とする。
(工事完成高等の承継)
第7条 入札参加希望者が、次の各号のいずれかに該当して営業を承継し、営業の同一性を失うことなく引き続いて当該業務に関し営業を行うときは、前営業者の工事完成高及び業務実績高は、承継人の工事完成高及び業務実績高とみなす。ただし、営業に関し建設業の許可その他の官公庁の許可、認可、登録等が必要とされる場合には、当該許可、認可、登録等を引き続いて受けていなければならない。
(1) 相続したとき。
(2) 前営業者が老齢又は疾病等により営業に従事できなくなった場合において、生計を一にする同居の親族が代わって営業するとき。
(3) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表者に就任し、現にその任にあるとき。
(4) 会社が組織を変更して、他の種類の会社となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
(入札参加資格の承継)
第8条 前条の規定は、入札参加資格者の入札参加資格の承継について準用する。
(資格審査申請書の変更届)
第9条 資格審査申請書を提出した者は、申請事項に変更が生じたときは、直ちに別に定める資格審査申請書変更届に、商業登記簿謄本その他の変更が生じた事項を証明できる書面を添付して提出しなければならない。
(入札参加資格の取消し)
第10条 市長は、入札参加資格者が第2条に定める要件を満たさなくなったとき、又は詐欺その他不正の行為により入札参加資格を得たと認めるときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
2 市長は、入札参加資格者から入札参加資格の取消しの申出があったときは、その者の入札参加資格を取り消すものとする。
(資格の停止等)
第11条 入札参加資格の停止等については、城陽市競争入札等参加者の指名停止に関する規則(平成14年城陽市規則第26号)に定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(城陽市指名競争入札参加資格並びにその申請時期及び方法等についての廃止)
2 城陽市指名競争入札参加資格並びにその申請時期及び方法等について(昭和63年城陽市告示第61号)は、廃止する。
附則(平成24年(2012年)7月9日告示第79号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年(2014年)12月10日告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年(2016年)12月1日告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年(2020年)11月19日告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年(2022年)11月25日告示第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年(2023年)1月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年(2023年)3月31日までの間において、令和4年度(2022年度)における建設工事、建設コンサルタント等業務(城陽市入札参加資格等に関する要綱第1条に規定する建設コンサルタント等業務をいう。)及び物品供給等(同条に規定する物品供給等をいう。)の入札参加資格(同条に規定する入札参加資格をいう。)の審査を受けようとする場合に係る改正後の第4条の規定の適用については、なお従前の例による。