○城陽市男女共同参画推進本部設置規則

平成20年6月2日

規則第36号

(設置)

第1条 城陽市男女共同参画を進めるための条例(平成17年城陽市条例第14号)第12条の規定に基づき、本市における男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、城陽市男女共同参画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務について所掌する。

(1) 男女共同参画の推進に関する施策の基本的な計画の策定及び実施に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に関する施策に係る部間の総合調整に関すること。

(3) 男女共同参画の推進に関する施策の調査・研究に関すること。

(4) 男女共同参画の推進に関する施策の進行管理に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、前条に掲げる目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長を充てる。

3 副本部長は、副市長、教育長、公営企業管理者、参与及び理事を充てる。

4 本部員は、各部長及び部長相当職の者を充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、推進本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、会議において必要と認めるときは、関係者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第6条 推進本部に、幹事会を置く。

2 幹事会は、第2条に規定する所掌事務について協議及び調整をするほか、次の業務を行う。

(1) 男女共同参画の推進についての理解と認識を深めるための、職員の指導に関すること。

(2) 部等の施策の実施における、男女共同参画推進の基本理念の反映に関すること。

(3) 審議会等の委員への女性の登用目標の達成に関すること。

3 幹事会は、会長及び幹事をもって組織する。

4 会長は、男女共同参画主管部長を充てる。

5 幹事は、次長及び次長相当職の者から市長が任命する。

6 会長は、幹事会において必要と認めるときは、関係者を出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第7条 男女共同参画に関する施策の効果的な推進のため、必要に応じて推進本部に作業部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 推進本部、幹事会及び作業部会の庶務は、男女共同参画主管課で処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市男女共同参画推進本部設置規則

平成20年6月2日 規則第36号

(平成21年4月30日施行)