○城陽市公共下水道排水設備工事資金及び市街化調整区域下水道工事分担金融資あっせん制度利子補給金交付要綱

平成20年4月1日

公営企業告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽市公共下水道排水設備工事資金及び市街化調整区域下水道工事分担金融資あっせん規程(平成20年城陽市公営企業管理規程第7号。以下「規程」という。)により融資のあっせんを受けた者に対し、その融資に係る利子の補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することにより、公共下水道の普及促進を図り、もって生活環境の向上に資することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付対象者は、公共下水道の供用の開始の日から3年以内に規程第2条の規定による工事資金等の融資を受け、当該融資額の償還が完了している者とする。

(利子補給金の交付)

第3条 利子補給金の交付額は、取扱金融機関に支払った利子(返済が延滞した場合の遅延利息にかかる利子を除く。)のうち年利1.0パーセントに相当する額とする。

(交付の申請)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市公共下水道排水設備工事資金及び市街化調整区域下水道工事分担金融資あっせん制度利子補給金交付申請書により、公営企業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

2 申請者は、融資額の償還が完了した日から1年以内に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(利子補給金の返還)

第6条 管理者は、偽りその他不正な手段によって、利子補給金を受けたことが明らかになったときは、その利子補給金の交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に廃止された城陽市公共下水道排水設備工事資金及び市街化調整区域下水道工事分担金融資あっせん制度利子補給金交付要綱(平成17年城陽市告示第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

城陽市公共下水道排水設備工事資金及び市街化調整区域下水道工事分担金融資あっせん制度利子補…

平成20年4月1日 公営企業告示第6号

(平成20年4月1日施行)