○城陽市公共汚水ます等設置要綱

平成20年4月1日

公営企業告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内及び当該年度に公共下水道事業を実施する区域(以下「処理予定区域」という。)内における公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置、改造(かさ上げを含む。以下同じ。)及び撤去の工事並びにその工事の費用負担について必要な事項を定めるものとする。

(設置者及び費用負担)

第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、処理予定区域内で次条に規定する土地の1敷地に対して1箇所の公共汚水ます等を設置し、その費用を負担するものとする。

2 前項に定める公共汚水ます等の設置の工事を行うときに、土地の障害物等により公共汚水ますが設置できなかった場合は、排水設備設置義務者(処理予定区域内の者で公共下水道の供用が開始された場合に排水設備設置義務者になるものを含む。以下同じ。)が排水設備の工事を行うときに、管理者が公共汚水ますを設置するものとする。この場合において、設置場所の障害物の移設等に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

3 第5条ただし書の規定により公共汚水ます等を設置する場合は、排水設備設置義務者が設置し、その費用を負担しなければならない。

(対象となる土地)

第3条 前条第1項の規定により管理者が公共汚水ます等を設置する土地は、次の各号に掲げる要件を備える土地でなければならない。

(1) 処理予定区域内で供用が開始される日の前日までに汚水を排除している建築物等がある土地

(2) 処理予定区域内で供用が開始される日の前日までに汚水を排除しようとする建築物等を新築(新たに汚水を排除することとなる建築物等の増改築を含む。)することが明確(建築確認済み又はその他建築計画図書の添付により確認できるものに限る。)になっている土地

(設置場所)

第4条 公共汚水ます等の設置場所は、設置及び管理が容易な場所で、道路(私道を含む。)境界より1メートル以内の敷地内とする。ただし、工事の施工上設置困難又は特別の事情のある場合は、1メートルを超えることができる。

2 前項の設置場所は、排水設備設置義務者と協議の上決定するものとする。

(設置箇所数)

第5条 公共汚水ます等の設置箇所数は、法第11条第1項に規定する場合を除き、1敷地に対して1箇所とする。ただし、管理者が土地の形状又は家屋の配置等により1敷地に対して1箇所とすることが適当でないと認めた場合は、この限りでない。

(設置の申請)

第6条 管理者は、第2条第1項の規定により公共汚水ます等の設置をするときは、排水設備設置義務者から別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管設置場所確認書の提出を求めなければならない。

2 第2条第3項の規定により公共汚水ます等の設置の工事を行おうとする排水設備設置義務者は、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管設置申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(改造)

第7条 排水設備設置義務者が家屋の増改築等の理由により公共汚水ます等の改造の工事を行おうとするときは、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管改造申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の改造に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

(撤去)

第8条 排水設備設置義務者の都合により公共汚水ます等が不要になったため撤去の工事を行おうとするときは、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管撤去申請書を管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の撤去に要する費用は、排水設備設置義務者の負担とする。

(設置等の完了検査)

第9条 排水設備設置義務者が行う城陽市公共下水道条例(平成元年城陽市条例第7号)第24条に規定する新設工事、第6条第2項に規定する設置工事、第7条第1項に規定する改造工事及び前条第1項に規定する撤去工事が完了したときは、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管/新設/設置/改造/撤去/工事完了届を管理者に提出し、完了検査を受けなければならない。

(管理)

第10条 公共汚水ます等の管理は、法第3条の規定により市が行うものとする。

(排水設備設置義務者の責務)

第11条 排水設備設置義務者は、公共汚水ますの効用を妨げ、又はその上部及び周辺部に維持管理上支障となるようないかなる施設又は工作物その他の物件を設けてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に廃止された城陽市公共汚水ます等設置要綱(平成3年城陽市告示第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

城陽市公共汚水ます等設置要綱

平成20年4月1日 公営企業告示第5号

(平成20年4月1日施行)