○城陽市公共下水道排水設備工事資金及び市街化調整区域下水道工事分担金融資あっせん規程
平成20年4月1日
公営企業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める市内の処理区域(以下「処理区域」という。)において、既設の住宅に同法第10条第1項に定める排水設備の工事を行おうとする者に対し、その工事に必要な資金(以下「工事資金」という。)及び城陽市公共下水道条例(平成元年城陽市条例第7号。以下「条例」という。)第23条に規定する市街化調整区域下水道工事分担金(以下「工事分担金」という。)の融資を金融機関にあっせんすることにより、公共下水道の普及促進を図り、生活環境の向上に資することを目的とする。
(預託及び工事資金等の融資)
第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、工事資金及び工事分担金(以下「工事資金等」という。)の融資あっせんのために別に定める金額を金融機関に預託し、当該金融機関において工事資金等の融資を行うものとする。
(融資のあっせんの対象工事)
第3条 工事資金の融資のあっせんの対象は、処理区域に存する自己の居住の用に供する住宅に設けられているくみ取便所又は浄化槽による水洗便所を公共下水道に接続する水洗便所に改造する工事及びこれらと同時に施工する排水設備の新設工事とする。
(1) 独立の生計を営む者で、本市に住所を有するもの
(2) 市税及び水道料金を完納している者
(3) 工事資金の融資に対し、償還能力を有する者
(4) 次に掲げる要件を満たす連帯保証人1人を立てられる者
ア 独立の生計を営む者で、別表に定める地域に居住しているもの
イ 工事資金の融資のあっせんの対象となる者に代わって償還する能力があると認められる者
ウ この制度による工事資金の融資のあっせんを受けた者又は連帯保証人になっている者にあっては、当該工事資金の融資額の償還が完了しているもの
(5) この制度による工事資金の融資のあっせんを受けた者又は連帯保証人になっている者にあっては、当該工事資金の融資額の償還が完了しているもの
2 工事分担金の融資のあっせんの対象となる者は、工事分担金を課せられた者及び当該課せられた者が法人の場合にあってはその代表者で、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 本市に住所を有する者(事業所の代表者は除く。)
(2) 市税及び水道料金を完納している者
(3) 融資に対し、償還能力を有する者
(4) 次に掲げる要件を満たす連帯保証人1人を立てられる者
ア 独立の生計を営む者で、別表に定める地域に居住しているもの
イ 融資のあっせんの対象となる者に代わって償還する能力があると認められる者
ウ この制度による融資のあっせんを受けた者又は連帯保証人になっている者にあっては、当該融資額の償還が完了しているもの
(5) この制度による融資のあっせんを受けた者又は連帯保証人になっている者にあっては、当該融資額の償還が完了しているもの
(融資の条件)
第5条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 工事資金の融資額は、工事に要する費用の範囲内で5万円を単位とし、100万円以内で管理者が必要と認める額とする。
(2) 工事分担金の融資額は、5万円を単位とし、20万円(事業所において内径90センチメートル以上の公共汚水ますの設置をする場合にあっては50万円)以内で管理者が必要と認める額とする。
(3) 融資期間は、3年、5年又は7年とする。
(4) 融資利率は、年1パーセントとする。
(5) 償還方法は、次に定めるとおりとする。
ア 元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
イ 毎月末日に預金口座からの引落しによる。ただし、末日が日曜日その他の銀行の休日の場合は、その前日に行う。
(融資のあっせんの申請)
第6条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事の着手前に別に定める城陽市公共下水道排水設備工事資金・市街化調整区域下水道工事分担金融資あっせん申請書を管理者に提出しなければならない。
(審査及び依頼)
第7条 管理者は、前条の申請書を受理したときは、融資のあっせんの適否を審査し、申請者に別に定める城陽市公共下水道排水設備工事資金・市街化調整区域下水道工事分担金融資あっせん審査結果通知書により通知するものとする。
2 管理者は、前項の場合において、融資のあっせんを適当と認めたときは、金融機関に別に定める城陽市公共下水道排水設備工事資金・市街化調整区域下水道工事分担金融資依頼書を送付するものとする。
(融資の適否)
第8条 前条第2項の依頼書を受け取った金融機関は、融資の適否を審査し、その結果を管理者に通知するとともに、融資を適当と認めた申請者(以下「借受予定者」という。)に通知するものとする。
2 管理者は、金融機関が融資を不適当と認めた申請者に対して、その旨を通知するものとする。
(融資の時期)
第9条 借受予定者に対する工事資金の融資は、条例第8条に規定する排水設備の工事の検査の後に行うものとする。
2 借受予定者は、前項の準備書を金融機関に提出のうえ、金銭消費貸借契約を締結し、別に定める城陽市公共下水道排水設備工事資金・市街化調整区域下水道工事分担金振込口座指定書の提出その他必要な手続を行い、融資を受けなければならない。
3 工事資金の融資は工事代金として金融機関から当該工事を施工した城陽市排水設備指定工事業者に、工事分担金の融資は金融機関から管理者に直接支払うものとする。
(変更の届出)
第11条 第6条の申請書の内容に変更があったときは、速やかに別に定める城陽市公共下水道排水設備工事資金・市街化調整区域下水道工事分担金融資あっせん申請内容変更届により管理者に届け出るとともに、金融機関に対して、必要な手続を行わなければならない。
(取消し又は返還)
第12条 管理者は、工事資金等の融資を受けようとする者又は工事資金等の融資を受けた者が次の各号の一に該当した場合には、融資のあっせんを取り消し、又は融資額若しくは融資残額を返還させることができる。
(1) 融資のあっせんの申請内容に偽りその他不正の手段があった場合
(2) 融資の決定の通知を受けた日から30日以内に工事に着手しなかった場合
(3) 市外に転出した場合
(4) 責めに帰すべき理由により償還を怠った場合
(5) その他この規程に定める事項に違反した場合
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
地域 | 京都府 | 京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、亀岡市、木津川市、乙訓郡、久世郡、綴喜郡、相楽郡 |
滋賀県 | 大津市、草津市 | |
大阪府 | 枚方市、高槻市、島本町 | |
奈良県 | 奈良市 |