○城陽市公共下水道条例施行規程
平成20年4月1日
公営企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、城陽市公共下水道条例(平成元年城陽市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水設備の設置義務の免除等)
第3条 排水設備設置義務者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する免除を受けようとするとき、又は条例第4条ただし書に規定する猶予を受けようとするときは、別に定める城陽市排水設備設置義務/免除/猶予/申請書を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請により免除又は猶予をしたときは、別に定める城陽市排水設備設置義務/免除/猶予/通知書により通知するものとする。
(1) 付近見取り図
(2) 平面図
(3) その他管理者が特に必要と認める図書
2 管理者は、前項の確認をしたときは、別に定める城陽市排水設備/計画/計画変更/確認通知書により通知するものとする。
(軽易な修繕工事)
第5条 条例第6条第1項に規定する管理者が定める軽易な修繕工事は、次に掲げるものとする。
(1) ます又はマンホールのふたの据付工事又は取替工事
(2) 防臭装置その他の排水設備の附属装置の修繕工事
(排水設備の工事の検査)
第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、別に定める城陽市排水設備工事完了届出書により行うものとする。
2 条例第8条第3項の規定による届出は、別に定める城陽市既設排水設備届出書に、次に掲げる図書を添えて行うものとする。
(1) 付近見取り図
(2) 平面図
(3) その他管理者が特に必要と認める図書
項目 | 量 | 水質 |
生物化学的酸素要求量 | 1日平均排水量 50立方メートル未満 | 3,000mg/l未満 |
浮遊物質 | 1日平均排水量 50立方メートル未満 | 3,000mg/l未満 |
(除害施設に係る届出)
第8条 条例第12条第1項の規定による届出は、別に定める城陽市除害施設/設置/設置変更/届出書に、次に掲げる図書を添えて当該除害施設の設置又は設置変更の工事着手の1箇月前までに行うものとする。
(1) 付近見取り図
(2) 配置図
(3) 生産工程図
(4) 除害施設設計図
(5) 水質試験成績表
(6) その他管理者が特に必要と認める図書
2 条例第12条第2項の規定による届出は、別に定める城陽市除害施設工事完了届出書により行うものとする。
4 条例第12条第4項の規定による届出は、別に定める城陽市除害施設使用廃止届出書により行うものとする。
(使用開始等の届出)
第9条 条例第14条第1項の規定による使用開始等の届出は、別に定める城陽市公共下水道使用開始等届出書により行うものとし、同条第2項の規定による使用者の変更の届出は、別に定める城陽市公共下水道使用者変更届出書により行うものとする。ただし、城陽市水道事業給水条例施行規程(昭和50年城陽市水道事業管理規程第3号)第4条第5項の届出があったときは、本条の届出があったものとみなす。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第10条 条例第15条の2第3号に規定する管理者が別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第11条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように講じる措置)
第12条 条例第15条の2第5号に規定する管理者が別に定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第13条 条例第15条の2第6号に規定する管理者が別に定める排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とする。
2 条例第15条の2第6号に規定する管理者が別に定める排水渠の断面積は、5,000平方ミリメートルとする。
(1) 付近見取り図
(2) 実測平面図
(3) 物件構造図
(4) 物件の設置に係る事業の計画の概要を記載した図書
(5) 物件の設置に係る面積計算書及び丈量図
(6) 工事の実施方法を記載した図書
(7) その他管理者が特に必要と認める図書
2 管理者は、前項の申請により行為又は占用の許可をしたときは、別に定める城陽市物件/設置/設置変更/許可書を交付するものとする。
2 条例第23条第2項の事業所とは、事業所・企業統計調査規則(昭和56年総理府令第26号)第3条第1項に規定する事業所をいう。
(公共汚水ます及び取付管の新設の届出)
第16条 条例第24条の規定による届出は、別に定める城陽市公共汚水ます及び取付管新設届出書により行うものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年(2012年)12月28日公企管規程第8号)
この規程は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。