○城陽市職員任用審査委員会規則

平成20年4月1日

規則第23号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく一般職に属する職員の任用及び定年前再任用(城陽市職員の定年等に関する条例(昭和59年城陽市条例第23号)第12条の規定により年齢60年以上退職者を短時間勤務の職に採用することをいう。以下同じ。)の公平かつ適正を期するため、城陽市職員任用審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次に掲げる事項について、任命権者の求めに応じて審査し、その審査結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 管理職の降任及び城陽市職員の定年等に関する条例第8条に規定する他の職への降任等に関する事項

(2) 監督職の昇任及び降任に関する事項

(3) 職員の定年前再任用に関する事項

(4) その他任命権者が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、人事担当副市長をもって充てる。

3 委員は、人事担当副市長以外の副市長、教育長、公営企業管理者、人事担当理事及び人事担当部長とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

(排斥)

第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件が審議事項となっている委員会の会議に出席することができない。

(秘密の保持)

第7条 委員会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)2月10日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(城陽市職員任用審査委員会規則の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用(改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)は、定年前再任用(城陽市職員の定年等に関する条例(昭和59年城陽市条例第23号)第12条の規定により年齢60年以上退職者を短時間勤務の職に採用することをいう。)とみなして、第9条の規定による改正後の城陽市職員任用審査委員会規則の規定を適用する。

城陽市職員任用審査委員会規則

平成20年4月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)