○城陽市基金条例
平成19年12月28日
条例第19号
基金の名称 | 設置の目的 |
城陽市財政調整基金 | 年度間の財源の調整を図り、市財政の健全な運営に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市公共施設建設基金 | 公共施設建設に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市農林業振興基金 | 農業基盤整備事業その他農林業の振興に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市奨学基金 | 学力優良で、経済的理由により修学困難な市民の子弟に対して修学の奨励のため支給する奨学金に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市緑化推進基金 | 緑化の推進に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市産業振興基金 | 産業の振興に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市山砂利採取跡地及び周辺公共施設整備基金 | 山砂利採取跡地及びその周辺の公共施設の整備に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市老人福祉事業基金 | 老人福祉事業の実施に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市教育振興基金 | 教育の振興に寄与する事業の実施に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市職員退職手当基金 | 職員の退職手当の支給に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市交通遺児育成基金 | 交通遺児の健全な育成及び福祉の増進に寄与する事業の実施に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市地域福祉振興基金 | 地域福祉振興事業の実施に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市文化・スポーツ振興基金 | 文化及びスポーツの振興に必要な資金を積み立てること。 |
城陽市減債基金 | 市債の償還及び市債の適正な管理に必要な財源を確保し、市財政の健全な運営に必要な資金を積み立てること。 |
ふるさと城陽応援基金 | ふるさと納税制度による市のまちづくりに対する寄附金を積み立てること。 |
城陽市未来まちづくり基金 | 未来に向けたまちづくりに必要な資金を積み立てること。 |
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附金その他予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、それぞれ当該収益の生じた基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより5年の範囲内において歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的及びその目的のために起こした市債の償還に必要な財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(城陽市財政調整基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 城陽市財政調整基金条例(昭和39年城陽市条例第20号)
(2) 城陽市公共施設建設基金条例(昭和54年城陽市条例第43号)
(3) 城陽市農業振興基金条例(昭和56年城陽市条例第24号)
(4) 城陽市奨学基金条例(昭和57年城陽市条例第11号)
(5) 城陽市緑化推進基金条例(昭和58年城陽市条例第8号)
(6) 城陽市産業振興基金条例(昭和59年城陽市条例第5号)
(7) 城陽市山砂利採取跡地及び周辺公共施設整備基金条例(昭和61年城陽市条例第16号)
(8) 城陽市老人福祉事業基金条例(昭和62年城陽市条例第3号)
(9) 城陽市教育振興基金条例(昭和63年城陽市条例第9号)
(10) 城陽市職員退職手当基金条例(平成2年城陽市条例第13号)
(11) 城陽市交通遺児育成基金条例(平成3年城陽市条例第16号)
(12) 城陽市地域福祉振興基金条例(平成3年城陽市条例第25号)
(13) 城陽市文化・スポーツ振興基金条例(平成9年城陽市条例第3号)
附則(平成21年(2009年)3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年(2017年)3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年(2018年)3月30日条例第3号)
この条例は、平成30年(2018年)4月1日から施行する。
附則(令和元年(2019年)12月27日条例第15号)
この条例は、令和2年(2020年)4月1日から施行する。