○城陽市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成19年10月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の就職の際に有利であり、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するために、当該資格の取得に必要な訓練(以下「養成訓練」という。)の修業期間について給付金を支給するとともに、一時金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付金等の種類)

第2条 給付金等の種類は、次のとおりとする。

(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)

(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給対象者は、次条各号に掲げる資格を取得するため養成訓練を行う機関(以下「養成機関」という。)において修業を開始した日以後において、次の要件をすべて満たす城陽市に在住の母子家庭の母又は父子家庭の父(父子家庭の父にあっては、平成25年(2013年)4月1日以後に修業を開始したものに限る。以下同じ。)とする。

(1) 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定の適用を受けないものとした場合に、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受給することができる者と同等の所得水準にあること。

(2) 次条各号に掲げる資格(以下「対象資格」という。)を取得するため、養成機関において1年(令和5年(2023年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までに修業を開始する場合には、6月)以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。

(3) 就業又は育児と修業との両立が困難であると認められること。

(4) 過去に高等職業訓練促進給付金等事業に基づく給付金等の支給を受けていないこと。ただし、訓練促進給付金の支給を受けて次条第2号に規定する資格に係る養成訓練を修了する者が、当該養成訓練に引き続き同条第1号に規定する資格を取得するために、養成機関で修業する場合は、この限りでない。

2 修了支援給付金の支給対象者は、養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、前項各号に掲げる要件をすべて満たす城陽市に在住の母子家庭の母又は父子家庭の父とする。

(対象資格)

第4条 給付金の支給対象となる資格は、次に掲げる資格とする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 理容師

(8) 美容師

(9) 調理師

(10) 歯科衛生士

(11) 歯科技工士

(12) 言語聴覚士

(13) 社会福祉士

(14) 製菓衛生師

(15) その他市長が認める資格

(支給対象期間等)

第5条 給付金等の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)及び支給方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 訓練促進給付金

 訓練促進給付金の支給対象期間は、修業する期間の全期間(その期間が通算して48月を超えるときは、48月)とする。

 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月において支給する。

(2) 修了支援給付金

修了支援給付金は、修了日(第3条第1項第4号ただし書に規定する場合には、前条第1号に規定する資格の取得に係る修了日)を経過した日以後に支給するものとする。

(支給額等)

第6条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭自立支援給付金又は父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月については、月額14万円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関におけるカリキュラムの修了までの期間の最後の12月については、月額11万5百円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法に規定する市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

(事前相談の実施)

第7条 給付金の支給を希望する者は、養成訓練の修業に当たって市に事前の相談を行わなければならない。

2 市長は、前項に規定する事前相談においては、当該希望者の養成機関における単位の取得状況及び当該資格の取得見込み等を的確に把握するとともに、生活状況等について聴取し、支給の必要性について十分確認するものとする。

3 市長は、第1項に規定する事前相談において、第4条第2号に規定する資格を取得するために養成機関での修業を希望する者に対し、当該修業に引き続き、同条第1号に規定する資格を取得するために養成機関で修業する場合には、通算して48月を超えない期間において訓練促進給付金の支給が可能であることを説明するものとする。

(給付金等の支給申請)

第8条 給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市高等職業訓練促進給付金等支給申請書(以下「申請書」という。)次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 訓練促進給付金

 当該申請者及びその扶養している児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)の戸籍謄本又は抄本

 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し

 当該申請者に係る児童扶養手当証明書の写し(当該申請者が当該児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。次号において同じ。)がある者にあっては、別に定める16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

 第6条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の同号に掲げる者に該当することを証明する書類

 支給申請時に修業している養成機関の長が発行する在籍証明書

(2) 修了支援給付金

 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(養成機関における修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

 当該申請者に係る児童扶養手当証明書の写し又は当該申請者の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を確認できるものに限る。)

 第6条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)の状況を証明できるものに限る。)

 修業していた養成機関の長が発行する修了証明書

2 訓練促進給付金の支給申請は、修業を開始した日以後に行うことができるものとする。

3 修了支援給付金の支給申請は、修了日を経過した日から起算して30日以内に行うことができるものとする。

4 市長は、申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

5 市長は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を別に定める城陽市高等職業訓練促進給付金等支給決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(修業期間中の受給者等の状況の確認等)

第9条 市長は、訓練促進給付金の支給の決定を受けている母子家庭の母若しくは父子家庭の父又は支給期間の上限を超えて修学を継続している者(以下「受給者等」という。)の養成機関の在籍状況等を確認するため、当該受給者等に対し、定期的に在籍証明書若しくは修得単位証明書の提出又は出席状況の報告等を求めることができる。

(受給資格喪失の届出及び支給決定の取消し等)

第10条 受給者等は、次に掲げる場合には、やむを得ない事由があるときを除き14日以内に、別に定める城陽市高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失・変更届(以下「喪失届」という。)にその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったとき。

(2) 市の区域内に住所を有しなくなったとき。

(3) 修業を取りやめたこと等により支給要件に該当しなくなったとき。

(4) 受給者等又は当該受給者等と同一世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わったとき。

(5) 世帯を構成する者に異動があったとき。

2 市長は、受給者等から喪失届が提出されたとき、又は受給者等の支給要件に変更があることを知り得たときは、調査及び審査を行い、支給の決定を取り消し、又は変更し、遅滞なく、その旨を別に定める城陽市高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失・変更通知書によって当該受給者等に通知しなければならない。

(給付金等の返還)

第11条 市長は、受給者等が前条第1項の届出を怠ったとき又は偽りその他不正の行為によって給付金等の受給を受けた者があるときは、当該受給者等に既に支給された給付金等の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成18年(2006年)4月以後の入学分に適用する。

(平成24年(2012年)3月31日までに修業を開始した支給対象者等に支給する訓練促進給付金に関する特例)

2 母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成21年政令第149号。以下この項において「改正政令」という。)の施行の際現に養成機関において修業し、又は改正政令の施行の日から平成24年(2012年)3月31日までに養成機関において修業を開始した第3条第1項に規定する支給対象者(次項において「特例支給対象者」という。)に対して、訓練促進給付金を支給する場合における第5条第1号アの規定の適用については、同号ア中「全期間(その期間が24月を超えるときは、24月)」とあるのは、「全期間」とする。

3 特例支給対象者に対して、訓練促進給付金を支給する場合における第6条第1項第1号の規定の適用については、同号中「10万円」とあるのは、「14万千円」とする。

(平成24年(2012年)4月1日から平成25年(2013年)3月31日までに修業を開始した支給対象者等に支給する訓練促進給付金に関する特例)

4 平成24年(2012年)4月1日から平成25年(2013年)3月31日までに養成機関において修業を開始した第3条第1項に規定する支給対象者に対して、訓練促進給付金を支給する場合における第5条第1号アの規定の適用については、同号ア中「24月」とあるのは、「36月」とする。

(平成25年度(2013年度)における父子家庭の父に係る訓練促進給付金の支給の特例)

5 平成25年度(2013年度)における父子家庭の父に係る訓練促進給付金の支給は、平成25年(2013年)9月30日までに支給申請があった場合は、第5条第1号イの規定にかかわらず、第3条第1項の支給対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(平成21年(2009年)10月1日告示第83号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱による改正後の城陽市母子家庭高等技能訓練促進給付金支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第1項、第5条第1号並びに第8条第1項及び第2項の規定は、平成21年(2009年)2月4日から、第6条及び附則第2項から第6項までの規定は、同年6月5日から適用する。

(経過措置)

3 平成20年(2008年)4月1日前に養成機関において修業を開始した改正後の要綱第3条第1項に規定する支給対象者に対して、訓練促進給付金を支給する場合における改正後の要綱第6条第1項第2号の規定の適用については、同号中「7万5百円」とあるのは、「14万千円」とする。

4 改正後の要綱の規定中入学支援修了一時金に関する規定は、平成20年(2008年)4月1日以後に養成機関において修業を開始した改正後の要綱第3条第1項に規定する支給対象者について適用する。

5 平成21年(2009年)2月4日からこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に養成機関において修業し、改正後の要綱第5条第1号の規定により、当該期間における訓練促進給付金を支給される申請者に対しては、当該期間における訓練促進給付金を施行日から30日以内に一括して支給するものとする。

6 平成21年(2009年)6月5日から施行日までの間に養成機関において修業し、改正後の要綱附則第2項から第6項までの規定により読み替えて適用される各規定により、当該期間における訓練促進給付金を支給される申請者に対しては、当該期間における訓練促進給付金を施行日から30日以内に一括して支給するものとする。

7 前2項の規定により支給される訓練促進給付金の額については、平成21年(2009年)2月4日から同年6月4日までの期間においては、改正前の第5条第1項の規定に定める額に当該期間における月数を乗じた額とし、同年6月5日からこの要綱の施行日前までの期間については、改正後の要綱第6条第1項に定める額に当該期間における月数を乗じた額とする。

(平成24年(2012年)5月1日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年(2013年)7月18日告示第81号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市母子家庭高等技能訓練促進給付金支給要綱の規定は、平成25年(2013年)4月1日から適用する。

(平成26年(2014年)5月7日告示第54号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成26年(2014年)4月1日から適用する。

(平成26年(2014年)10月1日告示第86号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年(2016年)5月23日告示第52号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市高等職業訓練促進給付金等支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年(2016年)4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年(2016年)4月1日からこの要綱の施行の日の前日までに新要綱第4条に規定する対象資格(同条第1号及び第3号から第12号までに規定する資格のうち1年以上2年未満のカリキュラムを有する資格並びに同条第2号及び第13号から第15号までに規定する資格に限る。)の取得のために養成機関において修業中である者又は修業を開始した者から、同年6月30日までに新要綱第8条の規定による申請があった場合における訓練促進給付金の支給は、新要綱第5条第1号イの規定にかかわらず、新要綱第3条第1項の支給対象者に該当するに至った日の属する月以降の各月において支給できるものとする。

(平成30年(2018年)5月16日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、同日以後に同要綱第4条第1号に規定する資格の取得のため高等職業訓練促進給付金の支給申請を行う者(高等職業訓練修了支援給付金の支給を受けていない者に限る。)について適用する。

(平成30年(2018年)9月14日告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年(2018年)8月以前の月分の高等職業訓練促進給付金の支給については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の日前に養成機関における養成訓練を修了した者に対する高等職業訓練修了支援給付金の支給については、なお従前の例による。

(平成30年(2018年)12月18日告示第123号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年(2019年)8月20日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の城陽市高等職業訓練促進給付金等支給要綱の規定は、平成31年(2019年)4月1日以後に資格の取得に必要な訓練を行う機関において修業する者について適用し、同日前に当該機関における修業を修了した者については、なお従前の例による。

(令和5年(2023年)9月25日告示第88号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号の規定は、令和5年(2023年)4月1日以後に資格の取得に必要な訓練を行う機関において修業を開始する者について適用する。

城陽市高等職業訓練促進給付金等支給要綱

平成19年10月1日 告示第91号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年10月1日 告示第91号
平成21年10月1日 告示第83号
平成24年5月1日 告示第59号
平成25年7月18日 告示第81号
平成26年5月7日 告示第54号
平成26年10月1日 告示第86号
平成28年5月23日 告示第52号
平成30年5月16日 告示第59号
平成30年9月14日 告示第89号
平成30年12月18日 告示第123号
令和元年8月20日 告示第32号
令和5年9月25日 告示第88号