○城陽市母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成19年10月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)の主体的な能力開発の取組を支援するため、自立支援に係る教育訓練を受けるための講座(以下「教育訓練講座」という。)を受講する母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者は、本市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定の適用を受けないものとした場合に、児童扶養手当を受給することができる者と同等の所得水準にあること。

(2) 給付金を受給しようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められること。

(3) 過去に給付金(本市以外の普通地方公共団体が支給するこれに相当する給付金を含む。)の支給を受けていないこと。

(対象講座)

第3条 給付金の支給対象となる講座は、次のとおりとする。

(1) 一般教育訓練給付金(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の7第1号の一般教育訓練に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項の規定による教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)をいう。以下同じ。)の指定教育訓練講座及びこれに準じて市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 特定一般教育訓練給付金(雇用保険法施行規則第101条の2の7第1号の2の特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金をいう。以下同じ。)の指定教育訓練講座及びこれに準じて市長が地域の実情に応じて対象とする講座(資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 専門実践教育訓練給付金(雇用保険法施行規則第101条の2の7第2号の専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金をいう。以下同じ。)の指定教育訓練講座及びこれに準じて市長が地域の実情に応じて対象とする講座(資格の取得を目的とする講座に限る。)

(支給額等)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金を受給することができない支給対象者(前条第1号又は第2号に該当する講座を受講する者に限る。) 当該支給対象者が教育訓練講座の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の60%に相当する額。ただし、当該60%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円とし、12千円を超えない場合は給付金を支給しない。

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金を受給することができない支給対象者(前条第3号に該当する講座を受講する者に限る。) 教育訓練経費の60%に相当する額。ただし、当該60%に相当する額が、教育訓練講座を受講した年数に40万円を乗じて得た額を超える場合の支給額は教育訓練講座を受講した年数に40万円を乗じて得た額(当該額が160万円を超えるときは、160万円)とし、12千円を超えない場合は給付金を支給しない。

(3) 受講開始日現在において教育訓練給付金を受給することができる支給対象者 前2号に定める支給額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けることができる教育訓練給付金の額を差し引いた額。ただし、当該額が12千円を超えない場合は、給付金を支給しない。

2 給付金は、教育訓練講座の受講修了後に一括払いの方法により支給する。

(事前相談の実施)

第5条 給付金の支給を希望する者は、講座の受講に当たって市に事前の相談を行わなければならない。

2 前項に規定する事前相談においては、当該教育訓練講座の受講により自立が効果的に図られるかどうかの観点から、希望職種、就業経験、保有する技能及び資格等受講の必要性について聴取するものとする。

(対象講座の指定申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書に次に掲げる書類を添付して、受講開始日以前に市長に提出し、あらかじめ教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその扶養している児童(20歳に満たない者をいう。次条第1項第1号において同じ。)の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。以下同じ。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、別に定める16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。次条第1項第3号において同じ。)

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、速やかに教育訓練講座の指定の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を別に定める城陽市母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定通知書(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

4 受講開始日以前に第1項の申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、第1項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなす。

(給付金の支給等)

第7条 申請者は、当該教育訓練講座の受講修了後に、別に定める城陽市母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 当該申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額、扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書

(4) 受講対象講座指定通知書

(5) 当該教育訓練講座の修了証明書

(6) 当該申請者が支払った教育訓練経費に係る領収書

(7) 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(当該申請者が教育訓練給付金の支給について決定を受けた場合に限る。)

2 支給申請は、受講修了日の翌日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受ける支給対象者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の決定をした場合には、遅滞なく、その旨を別に定める城陽市母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為によって給付金の受給を受けた者があるときは、給付金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年(2013年)7月18日告示第82号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱の規定は、平成25年(2013年)4月1日から適用する。

(平成26年(2014年)10月1日告示第86号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年(2016年)5月23日告示第53号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年(2016年)4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱第4条第1項の規定は、平成28年(2016年)4月1日以後に受講を修了した新要綱第1条に規定する教育訓練講座に係る同条に規定する自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に受講を修了した当該教育訓練講座に係る当該自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。

(平成29年(2017年)7月3日告示第84号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の城陽市母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成29年(2017年)4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新要綱第2条、第3条及び第4条第1項の規定は、平成29年(2017年)4月1日以後に受講を修了した新要綱第1条に規定する教育訓練講座に係る同条に規定する自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)について適用し、同日前に受講を修了した当該教育訓練講座に係る給付金については、なお従前の例による。

3 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第101条の2の7第1号の一般教育訓練に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項の規定による教育訓練給付金を受給することができる者で、かつ、平成29年(2017年)4月1日以後に給付金の支給対象となった者のうち、新要綱第6条に規定する教育訓練講座の指定を受けていないものは、速やかに当該指定を受けるものとする。

(平成30年(2018年)9月14日告示第88号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年(2018年)12月18日告示第122号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和元年(2019年)8月20日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱中第1条及び次項の規定は告示の日から、第2条の規定は令和元年(2019年)10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の城陽市母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成31年(2019年)4月1日以後に受講を開始した講座について適用し、同日前に受講を開始した講座については、なお従前の例による。この場合において、新要綱の施行の日までの間に新要綱の施行により新たに自立支援教育訓練給付金の支給の対象となった講座の受講を開始した者については、新要綱第5条の規定は、適用しない。

(令和5年(2023年)3月31日告示第25号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市母子家庭・父子家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱

平成19年10月1日 告示第90号

(令和5年3月31日施行)