○城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成19年10月1日

告示第89号

(目的)

第1条 この要綱は、城陽市建築物耐震改修促進計画に基づき木造住宅の耐震改修、簡易耐震改修又は耐震シェルター設置(以下「耐震改修等」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、地震による建築物の倒壊等の被害から市民の生命、身体及び財産を保護し、地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 木造の建築物で住宅の用途に供するものをいう。

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知)第6第2号ロに規定する効果促進事業として簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計及び耐震改修工事(京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号。以下「府要綱」という。)に規定する補強工法を用いるものに限る。)で、評点を1.0以上に向上させるものをいう。

(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計及び耐震改修工事で、府要綱に規定する簡易な改修の方法により耐震性を向上させるものをいう。

(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として当該木造住宅内に装置(府要綱に規定する必要な構造耐力を有するものに限る。)を設置することをいう。

(補助対象耐震改修等事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる木造住宅耐震改修等事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する本市の区域にある木造住宅に対して行う耐震改修等とする。

(1) 次に掲げる耐震改修等の区分に応じ、それぞれに定める要件に該当すること。

 耐震改修及び耐震シェルター設置 昭和56年(1981年)5月31日に存していた、又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であったこと。

 簡易耐震改修 昭和56年(1981年)5月31日に存していた、若しくは建築、修繕若しくは模様替の工事中であったこと又は地震(府要綱に規定する知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する災証明書により証明されていること。

(2) 1ヘクタール当たり30以上の住宅が建築されている区域に建築されていること。

(3) 住宅以外の用途を兼ねる場合は、住宅の用途に供する部分の床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であること。

(4) 耐震改修及び簡易耐震改修にあっては、城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成16年城陽市告示第94号)に基づいた耐震診断又は平成18年(2006年)3月31日以前に建築士による耐震診断を行っていること。

(5) 耐震改修及び耐震改修設計を伴う簡易耐震改修にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する建築士事務所に所属する建築士法第2条に規定する建築士が設計及び工事監理を行うこと。

2 補助金の交付を受けることができる者は、耐震改修等を行う住宅の所有者、居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者をいう。)又は居住予定者とする。

(補助金の交付額等)

第4条 補助金の交付額は、耐震改修又は簡易耐震改修を実施する一の木造住宅につき実施に要する経費の5分の4の額(耐震改修にあっては当該額が100万円を超える場合は100万円とし、簡易耐震改修にあっては当該額が40万円を超える場合は40万円とする。)とし、耐震シェルター設置を実施する一の木造住宅につき実施に要する経費の4分の3の額(当該額が30万円を超える場合は30万円とする。)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修(以下「今回改修」という。)前に補助金の交付を受けて実施した簡易耐震改修(以下「従前簡易改修」という。)がある場合には、今回改修に要する経費の5分の4の額と100万円から従前簡易改修に係る補助金の額を減じた額とを比較して、いずれか少ない額を限度とする。

2 補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 一の木造住宅に係る耐震改修及び簡易耐震改修に対する補助金の交付は、それぞれ1回に限るものとする。

4 一の木造住宅に係る耐震シェルター設置に対する補助金の交付は1回に限るものとし、耐震シェルター設置を行った木造住宅に対しては、耐震改修及び簡易耐震改修に係る補助金の交付はできないものとする。

(補助金交付申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に別に定める城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書に、改修方法ごとに別表第1に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、別に定める城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による補助金交付の決定に際しては、必要な条件を別に付すことができる。

(計画の変更等)

第6条 申請者は、前条の申請内容を変更しようとするときは、あらかじめ別に定める城陽市木造住宅耐震改修等事業計画変更承認申請書に、改修方法ごとに別表第2に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、別に定める城陽市木造住宅耐震改修等事業計画変更承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難なときは、速やかに別に定める城陽市木造住宅耐震改修等事業計画遅延等報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 市長は、前項の報告書の提出があったときは、その内容を確認し、別に定める指示書により申請者に指示するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第7条 申請者は、事業の中止又は廃止をしようとするときは、別に定める城陽市木造住宅耐震改修等事業計画中止届又は廃止届を速やかに市長に提出しなければならない。

(完了実績等の報告)

第8条 申請者は、事業が完了したときは、別に定める城陽市木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書に、改修方法ごとに別表第3に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の書類は、事業の完了したときから起算して14日を経過した日までに提出し、市長の承認を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により完了実績報告書等を審査し適正と認めたときは、補助金の額を確定し、別に定める城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は、前条の確定通知を受けた日から起算して14日を経過した日までに、別に定める城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて補助金の返還を命ずることができる。

(耐震改修等工事の確認)

第13条 市長は、申請者の耐震改修等工事の状況、耐震改修等工事完了後の木造住宅の現況等を確認することができる。

2 申請者及び耐震改修等工事の施工者は、前項に規定する確認に協力しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(耐震改修の評点に関する特例措置)

2 当分の間、第2条第3号中「1.0以上に向上させるもの」とあるのは、「0.7以上に向上させるもの(当該木造住宅の一階部分を除く部分に係る評点を低下させずに当該一階部分の評点を0.7以上に向上させるものを含む。)」と読み替えるものとする。

(平成20年(2008年)4月1日告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年(2011年)1月4日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年(2011年)9月1日告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年(2012年)1月31日告示第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の附則第2項の規定の適用を受ける申請者については、改正前の第8条第2項、第10条及び第11条第1項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第8条第2項中「1月末日」とあるのは「3月30日」と、改正前の第10条中「3月25日」とあるのは「3月30日」と、改正前の第11条第1項第2号中「1月末日」とあるのは「3月30日」とする。

(平成24年(2012年)7月9日告示第79号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年(2012年)10月1日告示第93号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年(2017年)1月4日告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年(2018年)4月27日告示第52号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書(以下「申請書」という。)の提出があった耐震改修及び簡易耐震改修(社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「国要綱」という。)第6第1号ロ―16に規定する基幹事業として実施する耐震改修又は簡易耐震改修に限る。以下この項において同じ。)並びに耐震シェルター設置について適用し、施行日前に申請書の提出があった耐震改修及び簡易耐震改修並びに耐震シェルター設置については、なお従前の例による。

3 市長は、改正後の要綱第2条第3号及び第4号の規定にかかわらず、平成33年(2021年)3月31日までに城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付決定通知書により補助金の交付を決定した改正前の城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)第2条第3号の耐震改修及び同条第4号の簡易耐震改修(国要綱第6第2号ロに規定する効果促進事業として実施する耐震改修又は簡易耐震改修に限る。次項において同じ。)について、補助金を交付することができる。

4 前項の規定により市長が耐震改修又は簡易耐震改修について補助金を交付する場合においては、改正前の要綱第2条第3号及び第4号の規定、第3条第1項第4号の規定、第4条第1項の規定並びに別表第1及び第2の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の要綱第2条第4号中「簡易耐震改修設計及び簡易耐震改修工事(施行者は、城陽市内に本店又は主たる事務所を有する事業者と契約を締結する者に限る。)」とあるのは「耐震改修設計及び耐震改修工事」と、別表第1簡易耐震改修の部(3)の項中「簡易耐震改修工事」とあるのは「耐震改修工事」と、別表第2簡易耐震改修の部(3)の項中「簡易耐震改修工事」とあるのは「耐震改修工事」とする。

(平成30年(2018年)8月7日告示第76号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成30年(2018年)6月18日以後に発生した地震について適用する。

(経過措置)

2 城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱(平成30年城陽市告示第52号。以下「平成30年4月改正要綱」という。)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成30年4月改正要綱による改正前の城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱別表第1の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同表簡易耐震改修の部(5)の項中「書面の写し」とあるのは、「書面の写し又は災害対策基本法第90条の2第1項に規定する罹災証明書の写し」とする。

別表第1(第5条関係)

木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書に添付を要する関係図書

改修方法

添付図書

耐震改修

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果通知書等の写し

(4) 耐震改修工事の改修計画書

(5) 耐震改修に要する見積書の写し

(6) 昭和56年(1981年)5月31日に存していた、又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であったことが確認できる書面の写し

(7) 建築士免許証の写し

(8) その他、市長が必要と認める書類

簡易耐震改修

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果通知書等の写し

(4) 耐震改修工事の改修計画書

(5) 簡易耐震改修に要する見積書の写し

(6) 簡易耐震改修により耐震性が向上することが確認できる書面

(7) 昭和56年(1981年)5月31日に存していた、若しくは建築、修繕若しくは模様替の工事中であったことが確認できる書面の写し又は災害対策基本法第90条の2第1項に規定する罹災証明書の写し

(8) その他、市長が必要と認める書類

耐震シェルター設置

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 耐震シェルター設置工事の設置計画書

(4) 耐震シェルター設置に要する見積書の写し

(5) 昭和56年(1981年)5月31日に存していた、又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であったことが確認できる書面の写し

(6) その他、市長が必要と認める書類

備考 簡易耐震改修の方法によっては、簡易耐震改修の部(4)の項に定める書類に、耐震診断(一部評価を含む。)による診断結果報告書、改修後の総合判定書及び建築士の免許証の写しの添付を要する。

別表第2(第6条関係)

木造住宅耐震改修等事業計画変更承認書に添付を要する関係図書

改修方法

添付図書

耐震改修

(1) 事業計画変更書

(2) 収支予算変更書

(3) 耐震改修工事の改修計画変更書

(4) 耐震改修に要する見積書の写し

(5) その他、市長が必要と認める書類

簡易耐震改修

(1) 事業計画変更書

(2) 収支予算変更書

(3) 耐震改修工事の改修計画変更書

(4) 簡易耐震改修に要する見積書の写し

(5) 簡易耐震改修により耐震性が向上することが確認できる書面

(6) その他、市長が必要と認める書類

耐震シェルター設置

(1) 事業計画変更書

(2) 収支予算変更書

(3) 耐震シェルター設置工事の設置計画変更書

(4) 耐震シェルター設置に要する見積書の写し

(5) その他、市長が必要と認める書類

備考 簡易耐震改修の方法によっては、簡易耐震改修の部(3)の項に定める書類に、改修後の総合判定書の添付を要する。

別表第3(第8条関係)

木造住宅耐震改修等事業実績報告書に添付を要する関係図書

改修方法

添付図書

耐震改修

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 改修計画書に基づいて行われた耐震改修工事であることを証する書面

(4) 耐震改修に要した請負契約書等の写し

(5) 耐震改修に要した費用の支払いが確認できる書面の写し

(6) 耐震改修工事の写真

簡易耐震改修

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 改修計画書に基づいて行われた耐震改修工事であることを証する書面

(4) 簡易耐震改修に要した請負契約書等の写し

(5) 簡易耐震改修に要した費用の支払いが確認できる書面の写し

(6) 耐震改修工事の写真

耐震シェルター設置

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 耐震シェルター設置計画書に基づいて行われた耐震シェルター設置工事であることを証する書面

(4) 耐震シェルター設置に要した請負契約書等の写し

(5) 耐震シェルター設置に要した費用の支払いが確認できる書面の写し

(6) 耐震シェルター設置工事の写真

備考 簡易耐震改修の方法によっては、簡易耐震改修の部(3)の項に定める書類に、改修後の補強総合判定書の添付を要する。

城陽市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱

平成19年10月1日 告示第89号

(平成30年8月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成19年10月1日 告示第89号
平成20年4月1日 告示第43号
平成23年1月4日 告示第1号
平成23年9月1日 告示第60号
平成24年1月31日 告示第3号
平成24年7月9日 告示第79号
平成24年10月1日 告示第93号
平成29年1月4日 告示第1号
平成30年4月27日 告示第52号
平成30年8月7日 告示第76号