○城陽市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成19年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市職員の退職手当に関する条例(平成2年城陽市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(退職理由記録)

第2条 条例第9条の規定により作成する退職理由の記録(以下「退職理由記録」という。)の様式は、別に定める。

2 退職理由記録には、職員が提出した退職申出の書面の写しを添付しなければならない。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、退職理由記録を職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(退職手当の調整額の計算)

第3条 条例第10条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)により現実に勤務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第10条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

2 退職した者は、その者の基礎在職期間(条例第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第1又は別表第2の表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

3 前項後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

4 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(募集実施要項の記載事項)

第4条 条例第13条の2第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第13条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(2) 条例第13条の2第9項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨

(3) 条例第13条の2第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第13条の2第13項の規定による通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(5) 条例第13条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

(応募及び応募の取下げ)

第5条 条例第13条の2第9項の規定による応募は、別に定める早期退職希望者の募集に係る応募申請書によるものとする。

2 条例第13条の2第9項の規定による応募の取下げは、別に定める早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書によるものとする。

(認定をし、又は認定をしない旨の決定の通知)

第6条 条例第13条の2第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 認定をする旨の決定をしたとき 別に定める認定通知書

(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 別に定める不認定通知書

(退職すべき期日の通知)

第7条 条例第13条の2第13項の規定による通知は、別に定める退職すべき期日の決定通知書によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書によりその者の退職すべき期日を通知した場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。

(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意)

第8条 条例第13条の2第14項の規定による同意は、別に定める退職すべき期日の変更同意書によるものとする。

(新たに定めた退職すべき期日の通知)

第9条 条例第13条の2第15項の規定による通知は、別に定める退職すべき期日の変更通知書によるものとする。

(公表)

第10条 条例第13条の2第17項の規定による公表は、毎年度4月末日までに、前年度に認定を受けた応募者の数及び当該認定に係る募集実施要項について行うものとする。

(条例第15条第1項に規定する規則で定めるもの)

第11条 条例第15条第1項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職したもの

(2) 条例第13条の2第11項に規定する認定を受けて同条第16項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者

(3) 法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けたもの

(4) 公務上の傷病により退職したもの

(条例第15条第1項に規定する規則で定める理由)

第12条 条例第15条第1項に規定する規則で定める理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第15条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(条例第15条第4項の規則で定める事業)

第12条の2 条例第15条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第15条第1項に規定する雇用保険法(昭和49年法律第116号)第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者(条例第15条第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格を有する者をいう。以下同じ。)が雇用保険法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと公共職業安定所の長が認めたもの

(条例第15条第4項の規則で定める職員)

第12条の3 条例第15条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第15条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして公共職業安定所の長が認めた職員

(条例第15条第10項第2号の規則で定める者)

第12条の4 条例第15条第10項第2号アの規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第15条第10項第2号イの規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第13条 条例第22条第2号に規定する規則で定める機関は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。

(1) 市長 市長

(2) 当該職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであって、前号に掲げる者以外の者 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(城陽市職員の退職手当の調整額等に関する規則の廃止)

2 城陽市職員の退職手当の調整額等に関する規則(平成18年城陽市規則第38号)は、廃止する。

(城陽市職員の退職手当に関する条例の一部改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

3 城陽市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年城陽市条例第18号。以下「一部改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、一部改正条例附則第2条第2項に規定するものが、条例第11条第5項に規定する職員以外の地方公務員等としての在職期間において条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が一部改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(一部改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

4 一部改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(特定退職者に関する暫定措置)

5 退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する期間内である者に係る第11条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは、「雇用保険法施行規則附則第1条の4の規定により読み替えて適用される同令第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。

(平成20年(2008年)4月1日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月14日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度(2008年度)に限り、平成20年(2008年)4月2日以後に59歳となる職員については、改正後の第2条第1項中「58歳」とあるのは「59歳」とする。

3 平成20年度(2008年度)に限り、改正後の第3条中「毎年度3月31日」とあるのは「3月31日(任命権者が特に必要があると認めた場合は、12月31日)」と、第5条中「前年の5月31日から7月31日まで」とあるのは「5月1日から9月30日まで」とする。

(平成22年(2010年)3月30日規則第4号)

この規則は、城陽市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成22年城陽市条例第1号)の施行の日から施行する。

(平成25年(2013年)4月24日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日規則第10号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中城陽市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第10条第2項の改正規定及び第3条から第5条までの規定 平成28年(2016年)4月1日

(平成29年(2017年)11月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年(2019年)11月19日規則第11号)

この規則は、令和元年(2019年)12月14日から施行する。

(令和2年(2020年)9月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の城陽市職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、令和2年(2020年)5月1日以後に退職した者について適用する。

(令和5年(2023年)2月10日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

平成8年(1996年)4月1日から平成18年(2006年)9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

対応する職員

第1号区分

職務の級が9級であった者

第2号区分

職務の級が8級であった者

第3号区分

職務の級が7級であった者

第4号区分

職務の級が6級であった者

第5号区分

職務の級が4級又は5級であった者

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 この表において使用する用語は、平成8年(1996年)4月1日から平成18年(2006年)9月30日までの間において適用されていた城陽市職員の給与に関する条例(昭和26年城陽市条例第10号。以下「給与条例」という。)において使用されていた用語の例による。

別表第2(第3条関係)

平成18年(2006年)10月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員の区分

対応する職員

第1号区分

職務の級が7級であった者

第2号区分

職務の級が6級であった者

第3号区分

職務の級が5級であった者

第4号区分

職務の級が4級であった者

第5号区分

職務の級が3級であった者

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

備考 この表において使用する用語は、平成18年(2006年)10月1日以後において適用されていた給与条例において使用されていた用語の例による。

城陽市職員の退職手当に関する条例施行規則

平成19年10月1日 規則第38号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職手当
沿革情報
平成19年10月1日 規則第38号
平成20年4月1日 規則第25号
平成20年4月14日 規則第27号
平成22年3月30日 規則第4号
平成25年4月24日 規則第23号
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第10号
平成29年11月8日 規則第23号
令和元年11月19日 規則第11号
令和2年9月10日 規則第27号
令和5年2月10日 規則第3号