○城陽市立学校教職員安全衛生管理要綱

平成19年3月30日

教育委員会告示第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制(第4条―第12条)

第3章 安全衛生教育(第13条・第14条)

第4章 環境管理(第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の法令等に定めるもののほか、城陽市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する府費負担教職員(以下「教職員」という。)の学校における安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育長の責務)

第2条 教育長は、教職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境の形成の促進に努めなければならない。

(教職員の責務)

第3条 教職員は、教育長、校長及び城陽市立小学校及び中学校の管理運営規則(昭和58年城陽市教育委員会規則第1号)第12条の2に規定する衛生推進者(以下「衛生推進者」という。)が法令等に基づいて実施する教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進のための措置に協力しなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(校長の職務)

第4条 校長は、衛生推進者を指揮するとともに、教職員の安全及び衛生に関し、次に掲げる業務を行う。

(1) 作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全、衛生及び健康管理について必要な業務に関すること。

(衛生推進者の職務)

第5条 衛生推進者は、教職員の衛生に関し、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 作業環境及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 衛生のための教育の実施に関すること。

(5) 衛生に関する情報の収集及び記録並びに資料の作成に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。

(安全衛生委員会の設置)

第6条 学校における教職員の安全及び衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べ、又は報告するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(3) 健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(4) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、危険の防止、健康障害の防止、健康の保持増進及び職場環境に関する重要事項に関すること。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 校長

(2) 衛生推進者

(3) 医師

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する教職員

(5) 教育委員会事務局の職員

2 前項の委員は、教育長が選任する。ただし、同項第3号の委員は法第13条第1項に規定する産業医の要件を備えた者のうちから、前項第4号の委員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体があるときはその職員団体の、職員の過半数で組織する職員団体がないときは職員の過半数を代表する者の推薦に基づき選任する。

3 第1項第1号から第3号までの委員は各1名とし、同項第4号及び第5号の委員は各3名とする。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を置くことができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の委員長)

第9条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員のうちから教育長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委員会の運営)

第12条 第6条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

第3章 安全衛生教育

(採用時等の教育)

第13条 校長は、教職員が採用、配置換え等により新たな職務に従事する場合において、健康保持及び安全確保のために必要があると認められるときは、安全又は衛生に関する教育を実施しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、校長は、随時、教職員に対し安全又は衛生に関する教育を実施しなければならない。

(衛生推進者の教育)

第14条 教育長は、衛生推進者に対し業務に関する能力の向上を図るために必要な教育を実施するものとする。

第4章 環境管理

(職場環境)

第15条 校長は、勤務場所及び作業方法に応じ、換気、照明、温度、湿度、騒音等について必要な措置を講じ、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成21年(2009年)6月1日教委告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市立学校教職員安全衛生管理要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第10号

(平成21年6月1日施行)