○城陽市子育て短期支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が疾病等の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設等において一定の期間養育を実施すること(以下「子育て短期支援事業」という。)により、当該児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 子育て短期支援事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に居住する小学校修了前の児童であって、保護者が次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 育児疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の事由

(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由

(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的事由

(5) その他市長が必要と認めた事由

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、対象児童としない。

(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある児童

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要がある児童

(3) その他市長が不適当であると認める児童

(事業の利用期間)

第3条 子育て短期支援事業の利用期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、必要な範囲内で延長することができる。

(事業の実施)

第4条 子育て短期支援事業は、その利用の決定等に関する事務を除き、市長が別に定める児童福祉施設を運営する社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。

(利用の申請)

第5条 子育て短期支援事業を利用しようとする児童の保護者は、別に定める城陽市子育て短期支援事業利用申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、子育て短期支援事業の利用の可否を決定し、別に定める城陽市子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書により前条に規定する申請をした者に通知するとともに、子育て短期支援事業の利用を決定したときは、直ちに別に定める城陽市子育て短期支援事業委託決定通知書により実施施設に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 子育て短期支援事業を利用する児童の保護者は、子育て短期支援事業に要する費用のうち別表に定める利用料を実施施設に支払わなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、子育て短期支援事業の実施について必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

対象児童の区分

1人1日当たりの利用料

2歳未満

2歳以上

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する児童

0円

0円

市民税非課税世帯に属する児童

1,100円

1,000円

その他の世帯に属する児童

5,350円

2,750円

城陽市子育て短期支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第44号

(平成19年4月1日施行)