○城陽市職員懲戒等審査委員会規則
平成19年3月30日
規則第12号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく一般職に属する職員の懲戒処分等を行う場合において、その処分等の公正を期するため、城陽市職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、一般職に属する職員に対する次に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審査し、その審査結果を任命権者に報告するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定に基づく分限処分
(2) 法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分
(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、人事担当副市長をもって充てる。
3 委員は、人事担当副市長以外の副市長、教育長、公営企業管理者、人事担当理事及び人事担当部長とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、非公開とする。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に直接の利害関係のある事件が審議事項となっている委員会の会議に出席できない。
(事情聴取等)
第7条 委員長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明、意見若しくは事情を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は委員会の事務に従事した職員その他の者は、委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。
附則(平成27年(2015年)3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。