○城陽市名誉市民条例
平成19年3月30日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、城陽市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の決定、顕彰その他必要な事項を定めるものとする。
(称号)
第2条 市民又は市にゆかりの深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展若しくは国際親善に寄与し、もって広く社会の進歩発展に貢献し、市民から尊敬される者に対して、その功績をたたえ、名誉市民の称号を贈る。
2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しても贈ることができる。
(決定)
第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第4条 名誉市民に対しては、城陽市名誉市民証を贈り、顕彰する。
(待遇)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を行うものとする。
(1) 市が行う式典への招待
(2) 死亡の際における弔慰
(3) その他市長が必要と認める待遇
(称号の取消し)
第6条 市長は、名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。