○城陽市名誉市民条例

平成19年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、城陽市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の決定、顕彰その他必要な事項を定めるものとする。

(称号)

第2条 市民又は市にゆかりの深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展若しくは国際親善に寄与し、もって広く社会の進歩発展に貢献し、市民から尊敬される者に対して、その功績をたたえ、名誉市民の称号を贈る。

2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しても贈ることができる。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第4条 名誉市民に対しては、城陽市名誉市民証を贈り、顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇を行うものとする。

(1) 市が行う式典への招待

(2) 死亡の際における弔慰

(3) その他市長が必要と認める待遇

(称号の取消し)

第6条 市長は、名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

城陽市名誉市民条例

平成19年3月30日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 条例第1号