○城陽市文化芸術の振興に関する条例の一部の施行期日を定める規則

平成18年3月31日

規則第9号

城陽市文化芸術の振興に関する条例(平成17年城陽市条例第25号)附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成18年(2006年)4月1日とする。

城陽市文化芸術の振興に関する条例の一部の施行期日を定める規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月31日 規則第9号