○城陽市男女共同参画を進めるための条例の一部の施行期日を定める規則

平成18年3月31日

規則第8号

城陽市男女共同参画を進めるための条例(平成17年城陽市条例第14号)附則ただし書に規定する規定の施行期日は、平成18年(2006年)4月1日とする。

城陽市男女共同参画を進めるための条例の一部の施行期日を定める規則

平成18年3月31日 規則第8号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第9章 男女共同参画
沿革情報
平成18年3月31日 規則第8号