○城陽市男女共同参画支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第16号

(職員)

第2条 センターに館長を置くことができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時(午後10時までの間の使用許可申請があり、市長がその使用を許可したときは、当該許可の終了時間)までとする。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 木曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、その日に最も近い休日、土曜日、日曜日又は木曜日(以下この条において「休日等」という。)でない日)

(2) 休日の翌日(その日が休日等に当たるときは、その日以降の日であってその日に最も近い休日等でない日)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(団体等の登録)

第5条 条例第4条第1号に規定する団体等は、別に定める登録手続により登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする団体等は、別に定める登録団体申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、登録の適否を決定し、申請書を提出した団体等に通知するものとする。

4 市長は、団体等が男女共同参画の推進を主たる目的としていないと認めるときは、登録を取り消すことができる。

(使用許可の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により会議室等を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める使用許可手続により市長に申請しなければならない。ただし、午後9時を超える使用については、原則として使用しようとする日の前日までに申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、市及び前条の規定による登録を受けた団体等については使用しようとする日(以下「使用日」という。)の3月前から受け付けるものとし、その他の者については使用日の1月前から受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、申請を受け付ける期間を変更することができる。

(許可書の交付)

第7条 市長は、会議室等の使用を許可したときは、別に定める使用許可書を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第8条 条例第5条第1項の規定による会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、別に定める使用取消(変更)許可手続により市長に申請しなければならない。

2 市長は、会議室等の使用許可を取り消し、又は変更を許可した場合は、別に定める使用取消(変更)通知書により使用者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第7条第3号に該当した場合 全額

(2) 使用中に前号に該当する理由が発生したことにより使用ができなくなった場合 理由が発生したとき以後の使用料相当額

2 使用料の還付を受けようとする者は、別に定める使用料還付手続により市長に申請しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

城陽市男女共同参画支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成18年4月1日施行)