○城陽市男女共同参画を進めるための条例施行規則

平成18年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市男女共同参画を進めるための条例(平成17年城陽市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(苦情の申出)

第2条 条例第16条第1項の規定による苦情の申出を行う者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(1) 苦情の申出を行う者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号

(2) 苦情の申出の趣旨及び理由

(3) 他の機関への相談等の状況

(4) 苦情の申出の年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(苦情の申出への対応)

第3条 市長は、苦情の申出に対する対応を決定したときは、その結果を当該苦情の申出をした者に通知するとともに、概要を公表するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 審議会に、専門の事項を調査するため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が選任する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

(関係者の出席等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、男女共同参画主管課で処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

城陽市男女共同参画を進めるための条例施行規則

平成18年3月31日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)