○城陽市男女共同参画を進めるための条例施行規則
平成18年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市男女共同参画を進めるための条例(平成17年城陽市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出)
第2条 条例第16条第1項の規定による苦情の申出を行う者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 苦情の申出を行う者の氏名及び住所(団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号
(2) 苦情の申出の趣旨及び理由
(3) 他の機関への相談等の状況
(4) 苦情の申出の年月日
(5) その他市長が必要と認める事項
(苦情の申出への対応)
第3条 市長は、苦情の申出に対する対応を決定したときは、その結果を当該苦情の申出をした者に通知するとともに、概要を公表するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第6条 審議会に、専門の事項を調査するため、部会を置くことができる。
2 部会の委員は、審議会の委員のうちから会長が選任する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、会務を総理し、部会の会議の議長となる。
5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。
(関係者の出席等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者その他参考人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、男女共同参画主管課で処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。