○城陽市文化芸術の振興に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市文化芸術の振興に関する条例(平成17年城陽市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 条例第9条の表彰は、城陽市文化芸術賞、城陽市文化芸術功績賞又は城陽市文化芸術奨励賞を授与して行う。

(城陽市文化芸術賞授与の対象)

第3条 城陽市文化芸術賞は、次の分野において顕著な業績を上げ、本市の文化芸術の振興に著しく貢献している個人又は団体で、おおむね20年以上その活動の場を本市内に有するもの(原則として、既に城陽市文化芸術奨励賞又は城陽市文化芸術功績賞を受けたものに限る。)に対し授与する。

(1) 文化的な生活環境の整備・創出等の活動

(2) 市民文化の創造と交流等の活動

(3) 地域における文化芸術活動の振興等の活動

(城陽市文化芸術功績賞授与の対象)

第4条 城陽市文化芸術功績賞は、前条各号に掲げる分野において業績を上げ、本市の文化芸術の振興に貢献している個人又は団体で、おおむね10年以上その活動の場を本市内に有するものに対し授与する。

(城陽市文化芸術奨励賞授与の対象)

第5条 城陽市文化芸術奨励賞は、市内に住所を有する者若しくは市内に勤務し、若しくは在学する者又は市内に活動の場を有する者若しくは団体のうち、次の各号のいずれかに該当する文化芸術活動としての業績を上げ、本市の文化芸術の振興に寄与しているものに対し授与する。

(1) 世界規模の権威ある大会等への出場又は出品

(2) 全国規模の権威ある大会等での第3位以上の成績

(3) 地方規模(近畿地方等をいう。)の権威ある大会等での第2位以上の成績

(4) 都道府県規模の権威ある大会等での第1位の成績

(5) 前各号に掲げるものに準ずると認められる業績

(表彰の決定及び取消し)

第6条 市長は、次条の推薦があったものを推進会議の調査審議を経て、表彰の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により表彰を決定したものに対し、当該表彰にふさわしくないと認めたときは、表彰を取り消すことができる。

(被表彰候補者の推薦)

第7条 表彰の候補者として推薦をしようとするものは、毎年7月末日までに別に定める表彰推薦書により、市長に推薦をするものとする。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。

2 被表彰者の氏名及び事績は、第2条に規定する表彰の種類ごとに記録し、永年保存する。

(追彰)

第9条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品をその遺族に贈り、追彰することができる。

(表彰の時期)

第10条 表彰は、毎年文化の日又はこれに近い日に行う。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(会長及び副会長)

第11条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 推進会議の会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第13条 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者その他参考人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第14条 推進会議の庶務は、文化芸術振興主管課において処理する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年(2008年)4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日規則第10号)

この規則は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

城陽市文化芸術の振興に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)