○城陽市障がい者介護給付費等支給認定審査会規則

平成18年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市障がい者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年城陽市条例第6号)第2条の規定に基づき、審査会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命)

第2条 審査会の委員は、障がい者等の保健又は福祉に関する知識経験者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長1人及び副会長2人以内を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員のうちから、会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する副会長が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は、4合議体以内とする。

3 合議体を構成する委員の定数は、5人以上とする。

4 合議体に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置く。

5 合議体の委員長は、当該合議体を構成する委員の互選によって定め、副委員長は、当該合議体の委員長が指名する。

6 審査会の会長及び副会長は、合議体の委員長を兼ねることができる。

7 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

8 合議体は、当該合議体の委員長が招集し、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

9 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

10 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(意見聴取等)

第7条 会長又は委員長は、その会議において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会及び合議体の庶務は、障がい福祉担当課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会の議決を経て会長が定める。

この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市障がい者介護給付費等支給認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)