○城陽市緑の象徴軸散策道の設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 水度神社参道における樹木帯の保全を図り、及び交通の安全を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、散策道(歩行者用通路、樹木帯及びその他の附属物をいう。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 散策道の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
起点 | 終点 | |
城陽市緑の象徴軸散策道 | 城陽市寺田水度坂132番地の1 | 城陽市寺田宮ノ谷29番地の109 |
(散策道及び参道の樹木帯の保全)
第3条 市、樹木の管理者及び市民は、散策道を適切に管理又は利用し、市街地の中に残る貴重な緑である水度神社参道の樹木帯が保全されるよう、樹木の保護に努めなければならない。
(行為の禁止)
第4条 散策道においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に必要と認めた場合においてはこの限りでない。
(1) 散策道を損傷又は汚損すること。
(2) 樹木帯に立ち入ること。
(3) 樹木を損傷し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 鳥獣類を捕獲又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(7) 車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 散策道をその用途外に使用すること。
(9) 前各号のほか、散策道の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、散策道の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は散策道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、散策道を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて散策道の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第6条 散策道を滅失し、又は損壊した者は、散策道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復しがたい場合は、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。