○城陽市障がい者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第6号

(委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第1項に規定する城陽市障がい者介護給付費等支給認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、20人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年城陽市条例第6号)の一部を次のように改正する。

別表第1介護認定審査会の委員の項の次に次のように加える。

障害者介護給付費等支給認定審査会の委員

日額

15,000円

(平成25年(2013年)3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年(2013年)4月1日から施行する。

城陽市障がい者介護給付費等支給認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第5号