○城陽市男女共同参画支援センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月31日
条例第3号
(設置)
第1条 男女が対等な立場であらゆる分野に参画する機会が保障され、責任を分かち合う男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的に推進するため、城陽市男女共同参画支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
城陽市男女共同参画支援センター | 城陽市寺田林ノ口11番地の114 |
(事業)
第3条 センターにおいては、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 男女共同参画の推進に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 男女共同参画の推進のための講座等の開催及び啓発事業に関すること。
(3) 男女共同参画社会の実現を目指す市民活動の支援及び交流の場の提供に関すること。
(4) 男女共同参画に関する相談に関すること。
(5) 男女共同参画の推進に関する調査及び研究に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用者の範囲)
第4条 センターのうち、別表第1に規定する施設(以下「会議室等」という。)を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画の推進を主たる目的とする市内の団体等
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
(使用の許可)
第5条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 市長は、前項の規定により会議室等の使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 営業を目的として使用すると認めるとき。
(4) 会議室等の管理上支障があると認めるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により使用できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
3 前2項に掲げる使用料は、使用の許可を受ける際に納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用が終わったとき、又は使用の許可が取り消されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、市長がその者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第8条関係)
会議室等使用料
室名 | 会議室1 | 会議室2 | 親子ルーム |
使用時間 1時間当たり | 250円 | 150円 | 250円 |
別表第2(第8条関係)
附属設備使用料
附属設備の名称 | 映像装置(プロジェクター) |
1回につき | 1,000円 |