○城陽市予防接種事故災害補償規則
平成18年3月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市が実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種以外の予防接種で、市が行うもの(他の市町村に委託して行うものを含み、他の市町村から委託されて市が行うものを除く。)とする。
(1) 障害補償金 予防接種を受けたことにより予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害の状態となった者
(2) 死亡補償金 予防接種を受けたことにより死亡した者の法定相続人
2 前項の規定にかかわらず、死亡補償金及び障害補償金を重複して支給しない。
(補償の金額)
第5条 障害補償金の額は、政令別表第2に定める障害等級に応じて、別に定める額とする。
2 死亡補償金の額は、予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条に規定する死亡一時金の額とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年(2007年)3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。