○城陽市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が実施する法定外の予防接種に係る事故の災害補償について、必要な事項を定めるものとする。

(補償の実施)

第2条 市長は、次条に定める予防接種を受けた者が事故の発生した日から180日以内に障害の状態となり、又は死亡したときは、第4条及び第5条に定めるところにより補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種以外の予防接種で、市が行うもの(他の市町村に委託して行うものを含み、他の市町村から委託されて市が行うものを除く。)とする。

(補償の種類)

第4条 第2条の規定による補償は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

(1) 障害補償金 予防接種を受けたことにより予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に定める障害の状態となった者

(2) 死亡補償金 予防接種を受けたことにより死亡した者の法定相続人

2 前項の規定にかかわらず、死亡補償金及び障害補償金を重複して支給しない。

(補償の金額)

第5条 障害補償金の額は、政令別表第2に定める障害等級に応じて、別に定める額とする。

2 死亡補償金の額は、予防接種法施行令及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第17号)附則第2条に規定する死亡一時金の額とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

城陽市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第5号