○城陽市文化芸術の振興に関する条例

平成17年12月28日

条例第25号

文化芸術は、人々に楽しさや感動、精神的な安らぎを与え、人間性を豊かにし、創造力を高める。文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは人々の変わらない願いである。

私たちのまち城陽は、古来から、「五里五里の里」として栄え、豊かな文化をはぐくんできた。さらには文化遺産も多く、日々の暮らしの中にもすばらしい文化や伝統が息づいている。

市は、これまで培われてきた文化や伝統を継承し、発展させるとともに、創造的な文化芸術活動の促進を図ることにより、個性が輝き、魅力に富んだ、いきいきと心豊かに暮らせるやすらぎと活力に満ちた文化の香り高いまちづくりを目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、市、市民及び文化団体等の役割を明らかにするとともに、市の施策の基本的事項を定めることにより、市が市民及び文化団体等と一体となって文化芸術の継承及び発展に努め、文化芸術活動の充実を図り、もって心豊かな市民生活及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 文化芸術の振興に当たっては、市民一人一人が文化芸術の担い手であることが認識されるとともに、その自主性及び創造性が尊重されなければならない。

2 文化芸術の振興に当たっては、市、市民及び文化団体等が協働して文化芸術の創造が図られなければならない。

3 文化芸術の振興に当たっては、施策の推進に市民の意見が反映されるよう十分配慮されなければならない。

(市の役割)

第3条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、市民が文化芸術活動を行うことができるよう文化芸術の振興を図るための施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、文化芸術の担い手として自主的かつ創造的に文化芸術活動を展開するとともに、その活動を互いに理解し、支援するよう努めるものとする。

(文化団体等の役割)

第5条 文化団体等は、文化芸術の地域社会の担い手として文化芸術活動を展開するとともに、市民の活動への協力に努めるものとする。

(各主体の協働)

第6条 市、市民及び文化団体等は、文化芸術活動において、前3条に規定するそれぞれの役割を果たすため協働していかなければならない。

(文化芸術活動の振興施策)

第7条 市は、市民及び文化団体等との協働により文化芸術の振興を図り、市の活性化に資するため、次に掲げる文化芸術活動の施策を講じるものとする。

(1) 既存の文化芸術活動の場の充実

(2) 文化団体等の育成、連携及び協力

(3) 伝統的文化の保存、伝承及び活用

(4) 文化財の保護及び活用

(5) 文化芸術の創造及び発展

(6) 文化芸術活動の情報提供

(7) 文化芸術に係る国際・国内交流

(8) 市民による文化芸術活動の促進

(9) 子ども及び青少年の文化芸術活動の促進

(10) 学校教育における文化芸術活動の充実

(11) 高齢者及び障害者の文化芸術活動の促進

(財政上の措置)

第8条 市は、文化芸術の振興を図るため、必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。

(表彰)

第9条 市は、文化芸術の振興に関し、功績のあったものの表彰を行うものとする。

(城陽市文化芸術推進会議)

第10条 市における文化芸術の推進に関する調査審議を行うため、城陽市文化芸術推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議は、前項の調査審議のほか、市、市民及び文化団体等が担う文化芸術の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

3 推進会議は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、文化芸術活動に関心のある者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

6 委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を置くことができる。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年3月規則第9号で、同18年4月1日から施行)

(平成19年(2007年)3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市文化芸術の振興に関する条例

平成17年12月28日 条例第25号

(平成19年3月30日施行)