○城陽市長期継続契約に関する条例

平成17年12月28日

条例第22号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機(これに付随して使用する機器等を含む。)の借入れに関する契約

(2) 前号に掲げるもののほか、事務用機器(これに付随して使用する機器等を含む。)の借入れに関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの

ア 物品の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

イ 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの

この条例は、公布の日から施行する。

城陽市長期継続契約に関する条例

平成17年12月28日 条例第22号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月28日 条例第22号