○城陽市長期継続契約に関する条例
平成17年12月28日
条例第22号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機(これに付随して使用する機器等を含む。)の借入れに関する契約
(2) 前号に掲げるもののほか、事務用機器(これに付随して使用する機器等を含む。)の借入れに関する契約
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって規則で定めるもの
ア 物品の借入れに関する契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
イ 役務の提供を受ける契約で、年間を通じて当該役務の提供を受けるもの
附則
この条例は、公布の日から施行する。