○指定管理者制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の一部の施行期日を定める規則

平成17年11月10日

規則第37号

指定管理者制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年城陽市条例第21号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成18年(2006年)4月1日とする。

指定管理者制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の一部の施行期日を定める規則

平成17年11月10日 規則第37号

(平成17年11月10日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第8章 文化施設
沿革情報
平成17年11月10日 規則第37号