○城陽市立老人デイサービスセンター条例施行規則
平成17年11月10日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、城陽市立老人デイサービスセンター条例(平成8年城陽市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、別に定める申請書により申請しなければならない。
2 市長は、条例第7条第2項の規定による選定を行ったときは、申請を行ったものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。
(協定)
第3条 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について、センターの管理に関する協定を締結しなければならない。
(2) 市が支払うセンターの管理に要する費用に関する事項
(3) センターの管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項
(4) センターの管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項
(5) センターの管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項
(6) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書)
第4条 指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入実績及び管理経費の収支状況
(3) その他市長が定める事項
3 市長は、第1項の事業報告書の提出があったときは、これを議会に報告するものとする。
(指定の取消し等)
第5条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則