○城陽市立老人福祉センター条例施行規則

平成17年11月10日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市立老人福祉センター条例(昭和56年城陽市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(センターの利用手続)

第2条 センターを利用しようとする者は、指定管理者に対し、利用許可を申請しなければならない。

2 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、別に定める城陽市立老人福祉センター利用証を申請者に交付する。

(入浴料の還付)

第3条 条例第8条ただし書の規定により入浴料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 入浴料を納付した者が浴室の使用前に取消しを申し出たとき。

(2) 入浴料を納付した者の責めによらない理由により浴室を使用できなかったとき。

(3) その他特別の理由があると指定管理者が認めたとき。

2 前項に規定する還付を受けようとする者は、別に定める還付手続により指定管理者に申請しなければならない。

(指定の申請等)

第4条 条例第10条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、別に定める申請書により申請しなければならない。

2 市長は、条例第10条第2項の規定による選定を行ったときは、申請を行ったものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。

(協定)

第5条 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について、センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 条例及びこの規則の規定により、指定管理者の権限とされた事項

その他のセンターの管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払うセンターの管理に要する費用に関する事項

(3) センターの管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項

(4) センターの管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項

(5) センターの管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第6条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) その他市長が定める事項

3 市長は、第1項の事業報告書の提出があったときは、これを議会に報告するものとする。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。

(平成24年(2012年)6月29日規則第30号)

この規則は、平成24年(2012年)10月1日から施行する。

城陽市立老人福祉センター条例施行規則

平成17年11月10日 規則第41号

(平成24年10月1日施行)