○城陽市飼い犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成17年9月1日

規則第33号

(勧告)

第2条 条例第5条の規定による勧告は、別に定める城陽市飼い犬のふん害防止勧告書により行うものとする。

(命令)

第3条 条例第6条の規定による命令は、別に定める城陽市飼い犬のふん害防止勧告履行命令書により行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成17年(2005年)10月1日から施行する。

城陽市飼い犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第33号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年9月1日 規則第33号