○城陽市男女共同参画を進めるための条例

平成17年7月1日

条例第14号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等(第9条―第16条)

第3章 城陽市男女共同参画審議会(第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

男性と女性は、人として平等な存在であり、性別に関わらず個人として尊重されなければならない。

城陽市は、男女が互いにその人権を尊重する社会を目指し、平成元年(1989年)に城陽市女性行動計画を策定し、今日まで様々な施策を積極的に推進してきた。しかし、依然として、男女の格差が存在し、性別による固定的な役割分担意識や、それに基づく社会慣行は根強く存在しており、真の男女平等の達成にはなお一層の努力が求められている。

そこで、すべての城陽市民が性別に関わりなく個人として尊重され、男女が対等な立場であらゆる分野に参画する機会が保障され、責任を分かち合う男女共同参画社会を実現し、もって「緑と太陽、やすらぎのまち・城陽」の実現に寄与するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべきことをいう。

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。

(4) ドメスティック・バイオレンス 夫婦間及び恋愛関係にある男女間その他の密接な関係にある男女間で行われる暴力的行為(暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。)をいう。

(5) 事業者 市内において、営利、非営利を問わず事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んじられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女共に個性が尊重され、能力を発揮する機会が確保されること、女性に対する暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。

2 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等に基づく制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。

3 男女共同参画の推進は、男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。

4 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女の相互協力と社会の支援の下に、子供の養育、介護その他家庭生活における活動と、当該活動以外の職業生活その他の社会生活における活動とが円滑に行われるよう配慮されることを旨として、行われなければならない。

5 男女共同参画の推進は、男女の対等な関係の下に、互いの性の理解を深め、妊娠、出産その他の性と生殖に関する意思が尊重され、生涯にわたる健康の維持が図られることを旨として、行われなければならない。

6 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、国際的協調の下に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施するものとする。

2 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施に当たっては、市民、事業者、国、他の地方公共団体と連携し、協力して取り組むよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、男女共同参画について理解を深め、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、雇用の分野において、男女が職場における活動に対等に参画する機会及び待遇を確保するよう努めるとともに、職業生活における活動と当該活動以外の家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。

(性別による人権侵害の禁止)

第7条 すべての人は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の行為により男女の人権を損なうことのないようにしなければならない。

(情報に関する留意事項)

第8条 すべての人は、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び男女間における暴力的行為を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等

(基本計画)

第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を定めるに当たっては、第17条第1項に規定する城陽市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民及び事業者の意見を反映するよう努めるものとする。

3 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の策定及び実施に当たっての配慮)

第10条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮するものとする。

(基本的施策)

第11条 市は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合は、積極的改善措置を講ずることにより、男女の均衡を図るよう努めること。

(2) 男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、情報の収集及び必要な調査・研究を行うこと。

(3) 男女共同参画の推進に関する市民及び事業者の理解を深めるため、広報活動の充実に努めること。

(4) 学校教育、家庭教育その他あらゆる分野の教育及び学習において、男女共同参画を推進するために必要な措置を講ずるよう努めること。

(5) 市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報提供その他必要な措置を講ずるよう努めること。

(推進体制の整備)

第12条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、必要な推進体制を整備するものとする。

(拠点の整備)

第13条 市は、男女共同参画の推進を図るための拠点の整備に努めるものとする。

(財政上の措置)

第14条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(施策の実施状況等の公表)

第15条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況等を取りまとめ、公表するものとする。

(苦情処理等)

第16条 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について市民又は事業者からの苦情の申し出があったときは、適切な処理に努めるものとする。

2 市長は、前項の規定による苦情の処理に当たって、特に必要があると認めるときは、次条第1項に規定する城陽市男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

3 市長は、男女共同参画の推進を阻害する行為に係る市民又は事業者からの相談について、関係機関と協力して適切に対応するため、相談体制の充実その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 城陽市男女共同参画審議会

(城陽市男女共同参画審議会)

第17条 第9条第2項及び前条第2項に規定する事項のほか、市長の諮問に応じ男女共同参画の推進に関する重要事項の調査審議を行わせるため、城陽市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、男女共同参画の推進に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員10人以内で組織する。

4 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。

5 委員は、学識経験を有する者その他適当と思われる者のうちから、市長が任命する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 雑則

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成18年3月規則第8号で、同18年4月1日から施行)

城陽市男女共同参画を進めるための条例

平成17年7月1日 条例第14号

(平成18年4月1日施行)