○城陽市消防署の組織に関する規程

平成17年4月1日

消防本部訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、城陽市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防署に警防課及び救急課を置く。

2 警防課に次の係を置く。

(1) 通信指令係

(2) 第1警防係

(3) 第2警防係

(4) 第3警防係

3 救急課に次の係を置く。

(1) 第1救急係

(2) 第2救急係

(3) 第3救急係

(職の設置等)

第3条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、課に課長、係に係長を置く。

2 必要があるときには課に課長補佐を置くことができる。

3 懸案事項の処理の推進その他特定事務を担当させるため特に必要があるときは、課に主幹を置くことができる。

4 前各項に定めるもののほか、必要があるときは、係に主任専門員、課に主査及び主任を置くことができる。

5 署長は消防司令長、課長及び主幹は消防司令、課長補佐、係長、主任専門員及び主査は消防司令補をもって充てる。

(職務)

第4条 署長は、消防長の命を受けて管轄区域内における消防署の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

3 主幹は、上司の命を受けて別に定める担任事務を掌理し、所管の課長と協議のうえ当該事務に関する消防職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、上司の命を受けて、課長の職務を補佐する。

5 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

6 主任専門員、主査及び主任は、上司の命を受けて担任事務を掌理する。

(消防署の各職員の責務)

第4条の2 消防署の各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(代理)

第5条 署長に事故があるときは、所管課長が、所管課長に事故があるときは、課長補佐又は係長がそれぞれの事務を代理する。

(事務分掌)

第6条 第2条第2項及び第3項に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 通信指令係

 火災、救急、救助等その他災害の受信及び出動指令業務に関すること。

 火災、救急、救助の出動計画に関すること。

 火災警報、火災注意報並びに災害に関する気象の予報及び警報の伝達に関すること。

 消防通信施設及び情報システムの運用に関すること。

 非常召集に関すること。

(2) 第1警防係、第2警防係及び第3警防係

 水火災、地震等による災害の警戒防ぎょに関すること。

 火災の原因、損害調査に関すること。

 り災証明に関すること。

 消防地水利の保全に関すること。

 城陽市開発指導要綱に係る消防指導に関すること。

 火災警備計画に関すること。

 消防訓練に関すること。

 救助業務に関すること。

 警防査察に関すること。

 機械器具の保全に関すること。

 消防機械器具の安全管理及び取扱指導訓練に関すること。

 消防統計に関すること。

 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) 第1救急係、第2救急係及び第3救急係

 救急活動に関すること。

 救急統計に関すること。

 救急証明に関すること。

 救急訓練に関すること。

 救急知識及び技術の普及並びに啓発に関すること。

 救急救命士の養成、研修及び再教育に関すること。

 メディカルコントロールに関すること。

 救急資機材及び医薬材料の整備、配置及び運用に関すること。

 その他救急に関すること。

(消防分署)

第7条 消防署に消防分署を置く。

2 消防分署の名称、位置及びその担当区域は、次のとおりとする。

名称

位置

担当区域

城陽市消防署

久津川消防分署

城陽市平川横道29番地の1

久津川地域の全域、久世地域の一部及び寺田地域の一部

城陽市消防署

青谷消防分署

城陽市中樋ノ上45番地の1

青谷地域の全域及び富野荘地域の一部

(消防分署の組織)

第8条 久津川消防分署に次の係を置く。

(1) 第1警防係

(2) 第2警防係

(3) 第3警防係

2 青谷消防分署に次の係を置く。

(1) 第1警防係

(2) 第2警防係

(3) 第3警防係

(消防分署の職の設置等)

第9条 消防分署に分署長、係に係長を置く。

2 必要があるときには消防分署に課長補佐、主査及び主任、係に主任専門員を置くことができる。

3 分署長は消防司令、課長補佐、係長、主任専門員及び主査は消防司令補をもって充てる。

(職務)

第10条 分署長は、署長の命を受けて、担当区域内における事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、上司の命を受けて、分署長の職務を補佐する。

3 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

4 主任専門員、主査及び主任は、上司の命を受けて担当する事務を掌理する。

(消防分署の各職員の責務)

第10条の2 消防分署の各職員は、分掌事務を掌理するほか、当該分掌事務に関連する事務を掌理し、及びこれらの事務を改善する責務を負う。

(事務分掌)

第11条 消防分署における第1警防係、第2警防係及び第3警防係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 水火災、地震等による災害の警戒防ぎょに関すること。

(2) 火災の原因、損害調査等に関すること。

(3) り災証明に関すること。

(4) 救急証明に関すること。

(5) 消防地水利の保全に関すること。

(6) 火災警備計画に関すること。

(7) 消防訓練に関すること。

(8) 救急活動に関すること。

(9) 救助業務に関すること。

(10) 防火対象物等の予防査察及び防火指導に関すること。

(11) 火災予防対策に関すること。

(12) 予防関係の届出に関すること。

(13) 庁舎及び機械器具の保全並びに物品の管理に関すること。

(14) 消防機械器具の安全管理及び取扱指導訓練に関すること。

(15) 消防統計に関すること。

(委任)

第12条 この規程の施行に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成18年(2006年)6月1日消本訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。

(平成18年(2006年)9月30日消本訓令甲第2号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成19年(2007年)3月30日消本訓令甲第2号)

この規程は、平成19年(2007年)4月1日から施行する。

(平成20年(2008年)12月26日消本訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成21年(2009年)4月1日消本訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成22年(2010年)3月31日消本訓令甲第1号)

この規程は、平成22年(2010年)4月1日から施行する。

(平成23年(2011年)3月31日消本訓令甲第1号)

この規程は、平成23年(2011年)4月1日から施行する。

(平成25年(2013年)3月28日消本訓令甲第1号)

この規程は、訓令の日から施行する。

(平成26年(2014年)3月31日消本訓令甲第1号)

この規程は、平成26年(2014年)4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)2月8日消本訓令甲第3号)

この規程は、令和4年(2022年)4月1日から施行する。

城陽市消防署の組織に関する規程

平成17年4月1日 消防本部訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成18年6月1日 消防本部訓令甲第1号
平成18年9月30日 消防本部訓令甲第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令甲第2号
平成20年12月26日 消防本部訓令甲第1号
平成21年4月1日 消防本部訓令甲第1号
平成22年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成23年3月31日 消防本部訓令甲第1号
平成25年3月28日 消防本部訓令甲第1号
平成26年3月31日 消防本部訓令甲第1号
令和4年2月8日 消防本部訓令甲第3号