○城陽市不法占用の防止等に関する要綱

平成17年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が管理する道路、公園、河川その他公共の用に供する場所(以下「公共の場所」という。)に、法令等に基づくことなく、工作物、物件又は施設を設け、継続して使用する行為(以下「占用」という。)を防止することにより、公共の場所の機能の保全を図り、もって良好な環境の形成に資することを目的とする。

(不法占用の禁止)

第2条 何人も、法令等に基づくことなく、公共の場所を占用してはならない。

(総合的推進)

第3条 市及び市民は、良好な環境に関する意識を高め、相互に協力し、協働して、法令等に基づかない占用(以下「不法占用」という。)を防止し、快適なまちづくりを推進しなければならない。

(市の責務)

第4条 市長は、次に掲げる施策を実施しなければならない。

(1) 不法占用に対して適切な対応を行うこと。

(2) 不法占用の発生の防止を図るため、市民及び自治会に対し必要な知識の普及及び情報の提供を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたこと。

2 市長は、市民等から不法占用に関する通報を受けたときは、その事実を確認し、市民及び自治会と協働して適切な措置を講じるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、市長が実施する不法占用に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 市民は、不法占用を発見したときは、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

(関係機関との協議等)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する施策の実施について必要があると認めるときは、関係機関と協議し、その協力を求めることができる。

(勧告)

第7条 市長は、不法占用をしている者があると認めるときは、当該不法占用をしている者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告するものとする。

(公表)

第8条 市長は、法令等に基づいた命令又は前条の勧告を受けた者が、正当な理由なしに当該命令又は勧告に従わないときは、違反行為の内容並びに住所又は所在地及び氏名又は名称を公表することができる。

2 市長は、前項の公表をしようとするときは、当該公表をしようとする者に対しその旨を通知し、意見を述べる機会を与えることができる。

(不法占用物件等の撤去及び保管)

第9条 市長は、不法占用に係る工作物、物件又は施設の所有者等を確知することができないときは、法令等の規定に基づき、これを撤去し、保管するものとする。

(措置)

第10条 市長は、法令等に基づいた命令又は第7条の勧告を受けた行為について、当該違反している者がこれに従わないと認めるときは、法令等の規定に基づき対処するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

城陽市不法占用の防止等に関する要綱

平成17年4月1日 告示第41号

(平成17年4月1日施行)