○城陽市水路等管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市水路等管理条例(平成16年城陽市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(簡易な維持)

第2条 条例第7条第1項に規定する規則で定める簡易なものは、草刈、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。

(変更の許可に係る事項)

第3条 条例第8条第3項に規定する規則で定める事項は、許可に係る行為の目的、期間及び場所その他の許可に係る行為の内容とする。

(許可の基準)

第4条 条例第10条に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第8条第1項第2号又は第3号に掲げる行為にあっては、水路等区域外に余地がないためやむを得ず行われるものであること。

(2) 前号に掲げるもののほか、第8条第1項第1号から第5号までに掲げる行為の区分に応じ、別に定める基準に適合すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市水路等管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第27号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第27号