○城陽市里道等管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市里道等管理条例(平成16年城陽市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(簡易な維持)

第2条 条例第7条に規定する規則で定める簡易なものは、里道等の損傷を防止するために必要な砂利又は土砂の局部的な補充その他里道等の構造に影響を与えない里道等の維持とする。

(許可を要する物件等)

第3条 条例第8条第1項第3号に規定する規則で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道、歩廊、通路、商品置場その他これらに類する施設

(2) 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

(3) 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

(4) 土石、竹木、瓦その他の工事用材料

(占用の許可の変更事項)

第4条 条例第8条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 里道等の占用の目的

(2) 里道等の占用の期間

(3) 里道等の占用の場所

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の時期

(7) 里道等の復旧方法

(占用許可の基準)

第5条 条例第9条に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 安全な通行を確保することができること。

(2) 前号に掲げるもののほか、工作物、物件又は施設を設置することができる場所及び工作物、物件又は施設の構造に関する基準その他里道等の占用に関し、別に定める基準に適合すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市里道等管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第26号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第26号