○城陽市水路等管理条例

平成16年12月28日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、水路等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、水路等に係る災害の発生の防止、水路等の適正な利用及び流水の正常な機能の維持を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水路等 河川法(昭和33年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共の用又は特定かつ多数の者の利用に供する水流及び水面並びにその敷地(下水道法(昭和33年法律第79号)の適用を受けるものを除く。)で、市長が指定したものをいい、水路等管理施設を含むものとする。

(2) 水路等管理施設 せき、水門、堤防、護岸、床止めその他水路等の流水によって生じる公共の利益を増進し、又は公共の損害を防除する効用を有する施設をいう。ただし、市長以外の者が設置した施設については、当該施設を水路等管理施設とすることについて市長が、権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 水路等区域 次に掲げる区域をいう。

 水路等の流水が継続して存する土地の区域

 地形、草木の生茂の状況その他その状況が水路等の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な自然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域

 水路等管理施設の敷地である土地の区域

 水路等の堤外の土地(別に定めるこれに類する土地及び調整池を含む。)の区域のうち、に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして市長が指定した区域

(4) 水路等工事 水路等の流水によって生じる公共の利益を増進し、又は公共の損害を防除するために水路等について行う工事をいう。

(水路等台帳)

第3条 市長は、その管理する水路等の台帳(以下「水路等台帳」という。)を作成し、これを保管しなければならない。

2 水路等台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、別に定める。

3 何人も、市長に対し、水路等台帳の閲覧を請求することができる。

(機能の維持)

第4条 市長は、水路等を適切に管理するよう努めなければならない。

2 水路等の利用者は、市長が行う水路等の管理に協力しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 何人も、水路等に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 水路等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 水路等に土石、ごみその他これらに類するものを投棄すること。

(3) 水路等区域内の土地を占用すること(第8条第1項又は第3項の許可に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、水路等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(工事原因者に対する工事施行命令等)

第6条 市長は、水路等工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は水路等を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは水路等の現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要となった水路等工事又は水路等の維持を、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に命じることができる。

(市長以外の者が行う水路等工事等の承認)

第7条 市長以外の者は、前条の規定による場合のほか、水路等工事又は水路等の維持(規則で定める簡易なものを除く。)を行おうとするときは、市長に申請し、当該水路等工事又は水路等の維持の承認(以下「工事等の承認」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、工事等の承認の可否を通知しなければならない。

3 市長は、水路等の管理上必要があると認めるときは、第1項の規定による承認に条件を付することができる。

(行為の許可)

第8条 水路等において次に掲げる行為をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 水路等の流水を占用する行為

(2) 水路等区域内の土地(市長以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)を占用する行為

(3) 水路等区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却する行為

(4) 水路等区域内の土地において土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為(前号に掲げる行為のためにするものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、水路等の管理上支障を及ぼすおそれのある行為として別に定めるもの

2 前項の規定による許可(第1号及び第2号に掲げる行為に係るものに限る。)の有効期間は、当該行為の種類、占用の目的等に応じ、5年を超えない範囲内において別に定める。

3 第1項の規定による許可を受けた者は、規則に定める事項を変更しようとするときは、市長に申請し、市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、水路等の管理上必要があると認めるときは、第1項又は第3項の規定による許可に条件を付することができる。

(行為の許可等の特例)

第9条 次に掲げる行為については、前条第1項又は第3項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けることを要しない。この場合において、第3号に掲げる行為をしようとする者は、遅滞なく市長に別に定める事項について届け出なければならない。

(1) 前条第1項第1号に掲げる行為のうち、現にかんがい用水として流水を使用する慣習上の権利を有する者が当該慣習上の権利に基づいて行うもの

(2) 前条第1項第2号に掲げる行為のうち、土地改良区その他の公共的団体で前号の慣習上の権利を有するもの(以下「水利権を有する公共的団体」という。)が、農業用水路等(水路等のうち、主として農業のための利水の目的をもって設置されているものをいう。以下同じ。)に係る水路等区域内の土地において、農業のための利水の目的をもって行うもの

(3) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる行為のうち、水利権を有する公共的団体が、農業用水路等に係る水路等区域内の土地において、農業のための利水の目的をもって行うもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、日常生活又は農林漁業を営むために通常行われる行為で、別に定めるもの

2 国が行う事業についての第7条第1項並びに前条第1項及び第3項の規定の適用については、国と市との協議が成立することをもって、これらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(許可の基準)

第10条 市長は、第8条第1項又は第3項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る行為が流水の正常な機能を妨げないものであり、かつ、規則で定める基準に適合し、当該水路等の管理に支障を及ぼさないと認めるときは、同条第1項又は第3項の規定による許可を与えることができる。

(許可に基づく地位の承継)

第11条 相続人、合併又は分割により設立される法人その他の第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、第8条第1項第1号及び第2号に掲げる行為に係る同項又は同条第3項の規定による許可に基づく権利を承継し、又は同条第1項第3号若しくは第4号に掲げる行為に係る同項若しくは同条第3項の規定による許可に係る工作物、土地若しくは当該許可に係る工作物の新築等をすべき土地(以下「許可工作物等」という。)を承継する法人に限る。)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第8条第1項第3号又は第4号に掲げる行為に係る同項又は同条第3項の規定による許可を受けた者から許可工作物等を譲り受けた者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により第8条第1項又は第3項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(地位の譲渡等の制限)

第12条 第8条第1項又は第3項の規定による許可(同条第1項第3号及び第4号に掲げる行為に係るものを除く。)を受けた者は、その地位を譲渡し、又は他人に利用させることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第13条 第8条第1項又は第3項の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人その他の団体にあっては、所在地又は法人名若しくは団体名)を変更した場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

(流水占用料等の納付)

第14条 第8条第1項第1号及び第2号に掲げる行為に係る同項又は第3項の規定による許可を受けた者は、それぞれ流水占用料又は土地占用料(以下「流水占用料等」という。)を納入しなければならない。

(準用)

第15条 城陽市準用河川占用料徴収条例(平成12年城陽市条例第26号)の規定(第1条第4条及び第5条の規定を除く。)は、前条の流水占用料等について準用する。この場合において、同条例第2条中「法第23条又は第24条の許可」とあるのは「城陽市水路等管理条例(平成16年城陽市条例第37号)第8条第1項第1号又は第2号の規定に基づく同項又は第3項の許可」と読み替えるものとする。

(原状回復義務等)

第16条 第8条第1項第3号に掲げる行為に係る同項若しくは同条第3項の規定による許可を受けた者又は当該行為に係る第9条第1項の規定による届出をした者(以下これらの者を「届出者等」という。)は、当該行為に係る工作物の使用を終了したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該工作物を除却し、水路等を原状に回復しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、届出者等は、市長が原状に回復することを不適当と認めるときは、同項の工作物を除却し、原状に回復することを要しない。

3 第8条第1項第2号及び第4号に掲げる行為に係る同項若しくは第3項の規定による許可を受けた者は、同条第1項第2号に規定する水路等区域内の土地の占用の期間が満了したとき、又は次条の規定により許可の取消処分を受けたときは、当該行為に係る工作物を除却し、水路等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することを不適当と認めるときは、この限りでない。

4 市長は、前3項に規定する者に対し、これらの項の規定による原状の回復又は原状に回復することを不適当と認めるときの措置について、必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは水路等を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 当該許可又は承認に係る工事その他の行為につき、又はこれらに係る事業を営むにつき、他の法令の規定による行政庁の許可又は認可その他の処分を受けることを必要とする場合において、これらの処分を受けることができなかったとき、又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき

(2) 当該許可又は承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業の全部又は一部の廃止があった場合

(3) 洪水その他の自然現象により水路等の状況が変化し、当該許可又は承認に係る工事その他の行為が水路等の管理上著しい支障を生じることとなった場合

(4) 水路等に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(5) 前号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損失の補償)

第18条 市長は、前条第2項第4号又は第5号に該当する場合における同項の規定による処分により損失を受けた者があるときは、その者に対して通常生じるべき損失を補償しなければならない。

2 市長は、前項の規定により補償すべき損失が、前条第2項第5号に該当する場合における同項の規定による処分によるものである場合であって、当該補償すべき事由を生じさせた者が別にいるときは、その者に当該補償金額を負担させることができる。

(立入調査)

第19条 市長は、水路等に関する調査、測量若しくは工事又は水路等の維持のため、やむを得ない必要がある場合においては、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により、他人の占有する土地に立ち入らせる場合においては、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難である場合はこの限りでない。

3 第1項の規定により、宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合には、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合はこれを提示しなければならない。

5 土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立ち入りを拒み、又は妨げてはならない。

6 土地の所有者は、第1項の規定による立ち入りに協力しなければならない。

(水路等の用途廃止等)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する水路等について、水路等の指定を変更し、又は廃止し、若しくはその用途の廃止をすることができる。

(1) 既にその機能を喪失しており、かつ、将来においてもその機能を回復させる必要がないと認められるもの

(2) 前号に定めるもののほか、存置させることが不適当又は不必要と認められるもの

(罰則)

第21条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 第17条の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、流水占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年(2005年)4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 占用の許可の申請その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

3 この条例の施行の日前に河川法の適用又は準用を受けざる河川等の取締に関する条例(昭和23年京都府条例第30号。以下「府条例」という。)において準用する河川取締規則(昭和23年京都府規則第59号。以下「府規則」という。)第5条第3号に掲げる行為に係る同条の規定による許可を受けている者が、この条例の施行の日以後も引き続き当該許可に係る行為を行おうとするときは、この条例の施行の日以後30日以内に限り、第8条第1項第3号に係る同項の許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の日前に府条例において準用する府規則第5条第4号に掲げる行為に係る同条の規定による許可を受けている者が、この条例の施行の日以後も引き続き当該許可に係る行為を行おうとするときは、この条例の施行の日以後30日以内に限り、第8条第1項第2号に係る同項の許可を受けたものとみなす。

城陽市水路等管理条例

平成16年12月28日 条例第37号

(平成17年4月1日施行)