○城陽市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成16年12月28日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、城陽市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 城陽市情報公開条例(平成14年城陽市条例第8号)第17条第1項又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項若しくは城陽市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年城陽市条例第1号)第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、城陽市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、情報公開制度の運営に関する事項について市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(城陽市情報公開条例第17条第1項の規定により諮問した実施機関又は法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問した地方公共団体の機関若しくは城陽市議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定により諮問した議長をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった開示決定等(城陽市情報公開条例第12条第1項若しくは法第78条第1項第4号若しくは城陽市議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号アに規定する開示決定等、法第94条第1項若しくは同条例第35条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項若しくは同条例第42条第1項に規定する利用停止決定等をいう。以下同じ。)に係る公文書(城陽市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(法第60条第1項又は城陽市議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求のあった開示決定等に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第1項及び第9条第1項において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人等及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述においては、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、第4条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、第4条第3項及び第4項並びに前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、当該閲覧を求めるもの以外のものの利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、当該閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第9条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

2 諮問庁は、審査会の答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該答申に係る審査請求に対する裁決をしなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年(2005年)4月1日から施行する。

(平成28年(2016年)3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年(2016年)4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 城陽市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年城陽市条例第15号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市立福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 城陽市立福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和46年城陽市条例第25号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市立市民プールの設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 城陽市立市民プールの設置及び管理に関する条例(昭和49年城陽市条例第20号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市立市民運動広場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

8 城陽市立市民運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和51年城陽市条例第22号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市立老人福祉センター条例の一部改正)

9 城陽市立老人福祉センター条例(昭和56年城陽市条例第9号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市産業会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

10 城陽市産業会館の設置及び管理に関する条例(昭和59年城陽市条例第20号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市総合運動公園の管理に関する条例の一部改正)

11 城陽市総合運動公園の管理に関する条例(昭和60年城陽市条例第9号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市文化パルク城陽の設置及び管理に関する条例の一部改正)

12 城陽市文化パルク城陽の設置及び管理に関する条例(平成6年城陽市条例第28号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市立老人デイサービスセンター条例の一部改正)

13 城陽市立老人デイサービスセンター条例(平成8年城陽市条例第22号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市総合運動公園駐車場条例の一部改正)

14 城陽市総合運動公園駐車場条例(平成16年城陽市条例第12号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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(城陽市宿泊施設の管理に関する条例の一部改正)

15 城陽市宿泊施設の管理に関する条例(平成20年城陽市条例第20号)の一部を次のように改正する。

次の表の現行の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

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城陽市情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成16年12月28日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第6章
沿革情報
平成16年12月28日 条例第33号
平成28年3月31日 条例第2号
令和5年3月31日 条例第3号