○城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成16年12月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱(平成16年京都府告示第534号)に基づき、予算の範囲内において、耐震診断士を派遣して耐震診断を実施し、当該耐震診断の結果に基づく提案をすることにより、木造住宅の耐震性の向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 耐震診断士 京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。

(対象住宅等)

第3条 耐震診断士の派遣の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、城陽市内に存し、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)とする。

(1) 延べ床面積の2分の1以上の床面積が住宅の用に供されている木造住宅(長屋又は共同住宅にあっては各住戸のいずれもが延べ床面積の2分の1以上の床面積が住宅の用に供されているもの)であって、次のいずれかに該当するものであること。

 昭和56年(1981年)5月31日に存していた、又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった木造住宅

 地震(京都府住宅耐震診断事業費補助金交付要綱に規定する知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことが災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する災証明書により証明されている木造住宅

(2) 簡易耐震診断(別に定める簡易な方法により木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。)の診断結果が別に定める評点未満であること。

(3) この要綱に基づく耐震診断を受けていないこと(年数の経過により建物の状況に変化が認められる場合は除く。)

2 耐震診断士の派遣を受けることができる者は、対象住宅の所有者又は賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者とする。

(派遣の申請)

第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市木造住宅耐震診断士派遣申請書により市長に申請しなければならない。

(派遣の決定)

第5条 市長は、耐震診断士の派遣を決定したときは、その旨を別に定める城陽市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書により当該申請者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者は、前条の派遣の決定を受けた後において耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに別に定める城陽市木造住宅耐震診断士派遣辞退届を市長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第5条の派遣決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付けて、別に定める城陽市木造住宅耐震診断士派遣取消通知書により当該派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第8条 市長は、第5条の耐震診断士の派遣を決定したときは、速やかに当該耐震診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第9条 耐震診断士の派遣に要する費用は、1戸(長屋又は共同住宅にあっては1住戸)当たり消費税及び地方消費税相当額を含め55,000円とする。

2 前項の費用のうち、城陽市は消費税及び地方消費税相当額を含め52,000円を負担し、派遣対象者は消費税及び地方消費税相当額を含め3,000円を負担するものとする。

3 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者は、建物調査が終了したときに、前項に規定する自己負担額を派遣された耐震診断士に支払わなければならない。

(診断結果の通知)

第10条 市長は、耐震診断の結果を別に定める城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果通知書により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第11条 市長は、前条の耐震診断の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(耐震診断士の責務)

第12条 派遣された耐震診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 派遣された耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該耐震診断に関し、派遣対象者から第9条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

3 派遣された耐震診断士は、当該耐震診断を実施する際には京都府木造住宅耐震診断士登録証を常に携帯し、必要に応じて派遣対象者に提示しなければならない。

(業務の委託)

第13条 市長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年(2006年)6月1日告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度(2006年度)分の事業から適用する。

(平成20年(2008年)4月1日告示第42号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成23年(2011年)4月1日告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年(2015年)3月31日告示第21号)

この要綱は、平成27年(2015年)4月1日から施行する。

(平成30年(2018年)8月7日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成30年(2018年)6月18日以後に発生した地震について適用する。

(令和元年(2019年)9月30日告示第48号)

この要綱は、令和元年(2019年)10月1日から施行する。

城陽市木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成16年12月1日 告示第94号

(令和元年10月1日施行)