○城陽市不当要求行為等対策要綱
平成16年11月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の事務事業に対する不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、不当要求行為等に適切な対処を図り、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力的・脅迫的な手段により不当な要求を行う行為
(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、違法又は社会常識を逸脱した手段により、金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(対策委員会)
第3条 不当要求行為等に組織的に取組むため、城陽市不当要求行為等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は防犯担当理事の職にある者、副委員長は防犯担当部長の職にある者、委員は第5条に規定する不当要求防止責任者をもって充てる。
4 前項の適用に当たり、防犯担当理事が置かれていない場合にあっては、「防犯担当理事」とあるのは「防犯担当部長」と、「防犯担当部長」とあるのは「防犯担当次長(防犯担当次長も置かれていないときは防犯担当主幹)」と読み替えて適用するものとする。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
8 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。
9 委員会の庶務は、防犯担当課において行う。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する対応方針の協議に関すること。
(2) 不当要求行為等に関する情報交換に関すること。
(3) 警察等の関係機関との連絡及び協力に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(不当要求防止責任者)
第5条 不当要求行為等による被害を防止するため、各部に不当要求防止責任者を置く。
2 不当要求防止責任者は、各部の庶務担当課長等から市長が選任する。
3 不当要求防止責任者の職務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の対策に関すること。
(2) 警察等の関係機関との連絡及び協力に関すること。
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 各課等の長は、不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、速やかに当該各課等の所管の部長及び不当要求防止責任者に報告又は協議のうえ必要な措置を講じるとともに、その都度委員長に報告する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の対策について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)6月30日告示第74号)
この要綱は、平成18年(2006年)7月1日から施行する。
附則(平成21年(2009年)4月1日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。