○城陽市総合運動公園駐車場条例施行規則

平成16年9月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、城陽市総合運動公園駐車場条例(平成16年城陽市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の方法)

第2条 利用者は、自動車を駐車場に入場させる際に、駐車券発行機から別に定める駐車券の交付を受け、区画された場所に駐車しなければならない。

(使用料の納付方法等)

第3条 利用者は、自動車を出場させる際に、駐車券を料金精算機に挿入し、当該料金精算機に表示された額の現金を投入することにより、使用料を納付しなければならない。

2 利用者は、駐車券を紛失し、又は破損したときは、別に定める駐車券紛失届に入場日時その他必要な事項を記入して、指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による届けの提出があった場合は、入場時刻を確認することができるときを除き、入場した日の午前5時30分から現に出場する時刻までの時間により算定した使用料を徴収する。

(使用料を徴収しない自動車)

第4条 条例第5条第2号の市長が別に定める自動車は、次に掲げるものとする。

(1) 駐車場の管理業務に使用する自動車

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める自動車

(使用料の免除)

第5条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 市内の団体が主催する大会等の来賓及び役員が自ら運転し、又は同乗する自動車を駐車するとき。

(2) 総合運動公園内の宿泊施設に宿泊する者が自ら運転する自動車を駐車するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認める自動車を駐車するとき。

(指定の申請等)

第6条 条例第13条第1項に規定する指定管理者の指定を受けようとするものは、市長が定める期間内に、別に定める申請書により申請しなければならない。

2 市長は、条例第13条第2項の規定による選定を行ったときは、申請を行ったものに対し、速やかにその結果を通知するものとする。

(協定)

第7条 指定管理者は、市長と次に掲げる事項について駐車場の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 条例及びこの規則の規定により、指定管理者の権限とされた事項その他の駐車場の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払う駐車場の管理に要する費用に関する事項

(3) 駐車場の管理において取り扱う個人情報の適切な管理のために必要な措置に関する事項

(4) 駐車場の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項

(5) 駐車場の管理により保有することとなる情報の公開のために必要な措置に関する事項

(6) その他市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第8条 指定管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後から50日以内(同条第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して50日以内)に、市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 管理経費の収支状況

(3) その他市長が定める事項

3 市長は、第1項の事業報告書の提出があったときは、これを議会に報告するものとする。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、別に定める通知書又は命令書により、行わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成16年(2004年)10月1日から施行する。

(平成17年(2005年)11月10日規則第46号)

この規則は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。ただし、第5条の次に4条を加える改正規定(第6条及び第7条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に開催される大会等の駐車場の使用に係る使用料について適用し、同日前に開催された大会等の駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

城陽市総合運動公園駐車場条例施行規則

平成16年9月1日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)