○城陽市商店街街灯電気料金補助金交付要綱
平成16年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、本市の商店街の街灯の電気料金の一部について、城陽市補助金等の交付に関する規則(昭和58年城陽市規則第18号)及びこの要綱の定めるところにより、城陽市商店街街灯電気料金補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって商店街の発展と地域の交通安全及び防犯対策を通じた治安の向上を図ることを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる街灯は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 街路を明るくし、交通の安全及び犯罪の防止に役立つと市長が認める構造のものであること。
(2) 商店街(一定の地域において商店が集団形態をなしているものをいう。以下同じ。)において電気料金を負担しているものであること。
(3) 適切な維持管理が常に行なわれていること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、1商店街につき前年度における1年間の街灯の電気料金の全額に相当する額とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする商店街(以下「申請者」という。)は、別に定める城陽市商店街街灯電気料金補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第5条 前条の規定による申請書の提出があったときは、市長はこれを審査し、交付の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書類に虚偽の事項を記載したとき。
(2) その他不正な手段をもって補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成18年(2006年)3月31日告示第39号)
この要綱は、平成18年(2006年)4月1日から施行する。