○城陽市生活保護申請者一時支援資金貸付規則

平成16年4月1日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の申請を行った要保護者に対し、当面の生活を営むための金銭(以下「一時支援資金」という。)の貸付を行い、もって生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 一時支援資金の貸付を受けることができる者は、本市に生活保護の申請を行い、生活保護の開始が決定されるまでの間の生活の維持が困難なため、一時支援資金が必要と市長が認める世帯の世帯主であって、市内に住所を有するものとする。

(貸付条件)

第3条 一時支援資金の貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付額 1世帯当たり50,000円以内

(2) 償還方法 保護開始決定後の最初の保護費支給日の一括償還

(3) 利子等 無利子、無担保

(貸付の手続)

第4条 一時支援資金の貸付を受けようとする者は、別に定める城陽市生活保護申請者一時支援資金貸付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な事項を審査のうえ貸付の適否を決定し、別に定める城陽市生活保護申請者一時支援資金貸付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

3 前項の貸付の適否の決定に当たっては、必要に応じて民生委員に意見を聴くものとする。

(借用書の提出)

第5条 一時支援資金の貸付の決定を受けた者は、貸付金を受け取る際に当該貸付金に係る借用書を提出しなければならない。

(貸付決定の取消し)

第6条 市長は、貸付決定を受けた者が虚偽又は不実の申請等により生活保護の開始決定に至らなかったときは、貸付の決定を取り消し、貸付金を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

城陽市生活保護申請者一時支援資金貸付規則

平成16年4月1日 規則第30号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年4月1日 規則第30号